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生命保険会社の個人年金の支給が昨年始まったのですが、雑所得金額が年間453603円(必要経費を引いた金額)だっので確定申告が必要と言われました。

調べたところ、夫の配偶者控除枠から外れて 特別配偶者控除枠になるらしいのですが、主人はサラリーマンなので 会社で年末調整をしていますが、その時には私の雑所得の申告はしていないので、配偶者控除を受けていると思います。

配偶者控除でなく 特別配偶者控除の変更のための 夫の確定申告もしなければいけないのでしょうか?

どなたか 分かる方がいましたら 教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

選択肢は二つあります。


①ご主人様が確定申告で、配偶者特別控除適用で再計算して納税する。
②今は放置して、8~9か月後に税務署から”年末調整是正の行政指導文書”がご主人様の勤め先の会社に届いて
 会社から差額徴収される。
いずれにしても、ご主人様は差額を払うこととなります。
質問者様の場合、配偶者特別控除31万円ですので、ご主人様の課税標準は7万円アップとなります。
追加納税額は7万円×ご主人様の所得税率×1.021(復興特別所得税)の計算です。(100円未満カット)
②はご主人様の会社に迷惑がかかる分だけ損だと思います。よって、①の自主納付をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました
自分の分と一緒に確定申告します。

お礼日時:2018/03/04 19:15

ご主人は妻の所得が制限を超えているのにも関わらず、配偶者控除を申告しているので、このままでは脱税をしていることになります。



住民税の関係でほぼ間違いなくばれて是正することになりますので、3/15までに申告しましょう。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
脱税になるとは・・・
自分の分と一緒に確定申告します
どうも ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/04 19:16

>変更のための 夫の確定申告もしなければいけないの…



はい、3/15 までにしてください。
3/15までにきちんとする限り、脱税犯にはなりません。

3/15 以降になると、過少申告加算税や延滞税などペナルティが科せられてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

自分の分と一緒に 確定申告することにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/04 19:17

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