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今年の3月まで準社員待遇として働き体調等の不安もあり
退職し4月から夫の扶養に入りたいと思っています。
今年から150万円の壁ということで自分の働き方を検討しています。
4月からパ-トで働く場合 夫の扶養の範囲内ではいくらまで働けばいいのでしょうか?
また3月までの収入分は含まれてしまうということでいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

扶養と言っても、社会保険上の扶養と、税金面での扶養があります。



大きな壁は社会保険上の扶養で、月額の収入(交通費込)が108,333円以下(年収換算では130万円未満)でないと被扶養者となれません。退職した翌月からこの条件を満たせば、たいていの健康保険組合ではオーケーです。細かな条件は夫の勤務先に聞いてもらってください。
社会保険上の扶養ですと、健康保険が夫の勤務先の健康保険組合のものになり、かつ国民年金の第3号被保険者になりますので、どちらも妻は保険料を一切払わなくてよいわけです。夫の保険料も増えません。

一方の税金面での扶養は、年間所得(1月~12月通算)で38万円(給与収入では103万円)以下であれば、配偶者控除が受けられます。さらに今年からは、年間収入で150万円までは、配偶者特別控除での控除額が配偶者控除の控除額と同額の38万円になりました。なお、年収150万円を超えても徐々に控除額が減っていくだけです。

したがって、世帯全体の手取り額ということで考えると、130万円の壁が大きくて、これをわずかに超えるくらいなら、130万円未満(月額1.8,333円以下)に抑えたほうがいいと言えます。
それを超えるなら、150万円の壁はそれほど影響を与えません。むしろ150万円くらいなら、130万円に抑えておいたほうがいいくらいです。150万円をさらに超えて稼がないと世帯全体ではメリットはあまりなさそうです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。3月までの収入がどれくらいになるかわからないんですが 130万未満に抑えなければいけないですね。
体調次第で 4月以降 どれだけできるかですが 計算して働きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/05 18:20

> 3月までの収入がどれくらいになるかわからないんですが 130万未満に抑えなければいけないですね。



いえ、書き方が悪かったですね。
社会保険上の扶養は、年額ではなく、月額108,333円以下になった月から適用されるのが一般的です。
3月までの給料の額にかかわらず、4月以降に108,333円以下になればOKのはずです。先の回答にも書きましたが、細かな規定は夫の勤務先に聞いてください。
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この回答へのお礼

なかなか 仕組みがわからなくて
丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/05 19:34

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