No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今年卒業予定のため今は扶養家族
>ではありません。
ここは少し誤解されています。
端的に言うと、
税金と社会保険の扶養は別々の条件
なのです。
おそらく、お子さんが今年就職され、
収入があるからと、
平成30年分の扶養控除等申告書の
控除対象扶養親族の欄から、
お子さんの扶養をはずした
ということなんだと思います。
これは、あくまで税金の扶養控除
申告をしないでいきます。
というだけの話です。
それに合わせて、健康保険証も返し、
健康保険の扶養から脱退させた
ということなんでしょう。
★そこは連動させなくてもよいんです。
社会保険の扶養の収入条件は、
・年130万未満
・130万÷12ヶ月=108,334未満
・108,334÷30日=3,612未満
収入見込みが、むこう1年
130万未満が今後続く見込み
という条件が、一般的です。
★月108,334円未満で、
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えないのが、
条件となったりします。
学生のままで、アルバイトも上記の
月収見込みがないなら、問題なく、
扶養家族として、健康保険に加入でき
ます。
健康保険組合により、多少条件の違いが
ありますので、加入されている健保の
条件をご確認下さい。
参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
また、お子さんが9月から就職された
としても、今年1~12月の年収が103万
以内なら、税金の扶養控除の申告でき、
かなりの税金の還付が期待できます。
お子さんの収入が、今年103万以内なら、
年末調整時に
平成30年分の扶養控除等申告書の
控除対象扶養親族の欄に
お子さんの扶養申告を再度すれば、
所得税の還付が3万以上受けられます。
このあたりも今年の経過をみて、
年末調整時にどうするか、どうできるか
ご確認下さい。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
No.2
- 回答日時:
>卒業までの半年間、息子は国民健康保険に加入しないといけませんか?
あなたの扶養に入れれば良いですよ。
社会保険(健康保険)の扶養条件は2つです。
1、扶養の範囲内に含まれる親族かどうか
実子であれば何も問題ないです。
年齢制限などもありません。
2、収入要件
収入要件は「年間収入130万円未満」であれば問題ないです。
したがって、卒業するまでご子息の年間収入が130万円未満であれば、あなたの扶養に入れば良いだけです。
国保に入る必要はありません。
大学を卒業するかどうかは関係ありません。
大学を卒業しようが、留年しようが、フリーターになろうが、扶養条件さえ満たしていれば良いだけです。
ご子息が就職して会社で社会保険に入るまで、あるいはアルバイトで年間収入が130万円を超えるまで、あなたの扶養でいれば良いんです。
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