とっておきの手土産を教えて

健康保険について
今年の4月末日で、現在の職場を退職します。5月からの職場は決まっており、健康保険に加入予定です。
私には大学生の息子がおり、昨年までは私の扶養に入っていたのですが、今年卒業予定のため今は扶養家族ではありません。
お恥ずかしい話ですが、息子は大学の単位が足らず卒業が半年(恐らく9月まで)遅れます。卒業までの半年間、息子は国民健康保険に加入しないといけませんか?

A 回答 (3件)

>今年卒業予定のため今は扶養家族


>ではありません。
ここは少し誤解されています。
端的に言うと、
税金と社会保険の扶養は別々の条件
なのです。

おそらく、お子さんが今年就職され、
収入があるからと、
平成30年分の扶養控除等申告書の
控除対象扶養親族の欄から、
お子さんの扶養をはずした
ということなんだと思います。
これは、あくまで税金の扶養控除
申告をしないでいきます。
というだけの話です。

それに合わせて、健康保険証も返し、
健康保険の扶養から脱退させた
ということなんでしょう。

★そこは連動させなくてもよいんです。

社会保険の扶養の収入条件は、
・年130万未満
・130万÷12ヶ月=108,334未満
・108,334÷30日=3,612未満

収入見込みが、むこう1年
130万未満が今後続く見込み
という条件が、一般的です。
★月108,334円未満で、
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えないのが、
条件となったりします。

学生のままで、アルバイトも上記の
月収見込みがないなら、問題なく、
扶養家族として、健康保険に加入でき
ます。

健康保険組合により、多少条件の違いが
ありますので、加入されている健保の
条件をご確認下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

また、お子さんが9月から就職された
としても、今年1~12月の年収が103万
以内なら、税金の扶養控除の申告でき、
かなりの税金の還付が期待できます。

お子さんの収入が、今年103万以内なら、
年末調整時に
平成30年分の扶養控除等申告書の
控除対象扶養親族の欄に
お子さんの扶養申告を再度すれば、
所得税の還付が3万以上受けられます。

このあたりも今年の経過をみて、
年末調整時にどうするか、どうできるか
ご確認下さい。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

年末調整!
とても参考になりました!
詳しく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2018/03/05 14:50

>卒業までの半年間、息子は国民健康保険に加入しないといけませんか?


あなたの扶養に入れれば良いですよ。
社会保険(健康保険)の扶養条件は2つです。
1、扶養の範囲内に含まれる親族かどうか
実子であれば何も問題ないです。
年齢制限などもありません。
2、収入要件
収入要件は「年間収入130万円未満」であれば問題ないです。

したがって、卒業するまでご子息の年間収入が130万円未満であれば、あなたの扶養に入れば良いだけです。
国保に入る必要はありません。
大学を卒業するかどうかは関係ありません。
大学を卒業しようが、留年しようが、フリーターになろうが、扶養条件さえ満たしていれば良いだけです。
ご子息が就職して会社で社会保険に入るまで、あるいはアルバイトで年間収入が130万円を超えるまで、あなたの扶養でいれば良いんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

年収130万円までですね!
詳しく教えていただいてありがとうございました、

お礼日時:2018/03/05 14:55

収入要件を満たしていれば別に社会保険の扶養に入れてもいいと思いますけど。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

社会保険の扶養に入ることが出来るんでしょうか?
調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/05 13:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報