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友人が、社内で仕事中に転倒。片目の視力が0.5から
視力検査の一番大きなCの文字が、ぼやけて
判読できない状態になりました。
労災認定はされておりますが、このままでは
仕事ができません。
労災は、その場合、どうなるのでしょうか。
仕事ができない状態に病状が固定した場合、
現在60歳ですが、65まで働けるので、その保障
をしていただけるのでしょうか。
教えてほしく存じます。

A 回答 (3件)

慰謝料は監督署では一切、不問です。

労災でまかなえないものを慰謝料として会社に請求します。
その前に、医師に後遺症診断してもらい、障害手当の給付金を受けてからの方が請求しやすいかと思います。
その前に、障害手当の等級を確認して下さい。
障害手当は永久に貰えるものではありませんから、足りないものを慰謝料として請求する形が一番良いかと思います。
念のために、診断書もあった方が良いかと思いますが、7号用紙がないと、自腹で3000円程度必要になります。弁護士に必要かどうか、相談すると良いとおもいますが、監督署と慰謝料の請求は全く別物という事を依頼者に伝えていないことに疑問を感じます。
弁護士で、ほぼほぼ決まってしまいますし、相手が肯定的なら逆に弁護士はいらないこともありえます。
ですので、慎重に弁護士選びをされた方が良いかと思います。
残念ながら、人間にはレベルというものがあり、低い者に依頼した場合は、上手く行くことも、行かなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/16 02:11

弁護士は、相談者さんの知人ということでしたら、まだ相談されていないということですね。


早とちりしてすみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/16 02:12

現在は治療費を労災で支払っている状態かと思われますが、会社に7号と10号の用紙を請求してください。


7号用紙は、何らかの理由で診断書が必要になった時に、労災請求出来る用紙です。診断書が必要ない場合は必要ありません。
10号用紙は、後遺症診断してもらい障害手当で一時金、月々の手当を請求するものです。
医者に症状固定の診断してもらうのと、転倒による後遺症と診断して貰う必要があります。診断、申請したからといって、必ず認定されるものではありませんが、すでに労災認定されているなら、1ヶ月以内に通知がくれば、ほぼほぼ認定 でしょう。
等級によって支給金額が異なりますが、5年分の補償はないと思います。
詳しくは、障害手当等級と検索してください。
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この回答へのお礼

かぶきねこさん ありがとうございます。助かります。
1点教えてください。怪我をした原因が、設備不備で会社側 
にあるのですが、それは、労災ではなく、会社側に慰謝料を
請求するのが、筋でしょうか。まだ、そのあたりまで、心の
準備ができておりません。知人に弁護士がおりますので、
相談は可能な状態です。

お礼日時:2018/03/10 08:57

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