プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の3月末まで任意継続保険に長男と共に加入しておりましたが、それどれ国民保険に加入しなくてはなりません。国民保険はそれどれの市町村で行っているとのことで、息子とは市が違いますし、息子は大学生ですが、私達が離婚したため、息子は前の家内と一緒に住んで居ますが、私の任意継続保険に扶養者として加入しておりました。昨年はアルバイトを三社はじめている様ですが、確定申告しようとしても1社は源泉徴収も送られてこないようですので、年収135満以下と判断して、私の市で扶養者として国民保険に加入させることは可能ですか?但し、年収が135を超えていることが分かった場合は超過追徴金を取られるのでしょうか?詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

>私達が離婚したため、息子は前の家内と一緒に住んで…



要するに、住民票はあなたと違うのですね。

>私の市で扶養者として国民保険に加入させることは…

住民票が一緒でない限り、不可能です。
国保は住民票の世帯ごとの加入であり、住民票が別世帯になっているなら無理です。

>確定申告しようとしても…

息子に養育費とか学費とかを送っているのですか。
去年の大晦日現代で「生計が一」と言えなければ、確定申告書に息子の名前を書くことはできませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

「生計が一」と言えるとしても、

>年収135満以下と判断して…

135万なんて数字をどこから持ってきたのですか。
息子の去年の給与が 103万以下 (所得に換算して 38万以下) でないと、扶養控除は取れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>年収が135を超えていることが分かった場合は超過追徴金を取られる…

135万でなく 103万を超えているのに扶養控除を申告したりしたら、過少申告加算税や延滞税などのペナルティを科せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 09:16

えっと、まず大前提ですが、国民保険という名称の公的保険はありません。


お書きになっている内容から「国民健康保険」と判断します。

国民健康保険(以下国保)には扶養という概念はありません。加入する人それぞれが被保険者となります。
また、自治体の国保なら住民票がある市町村でないと加入することはできません。
ですから今お住いになっている市町村が違っていてそれぞれで住民票を登録しているなら、個々に入る必要があります。

ローマ字変換では「ぞ」は「DO」ではなく「ZO」で打つといいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 09:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!