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建築条件付土地を3ケ月前に契約したのですが、打ち合わせがうまく行かず、先月下旬に

「今回は土地だけでの販売でpheonix01様は土地のみの購入と言う事で
建物はご希望が叶うメーカーに建築してもらって下さいとの事です。
どうされますか?」

というメールが来たので

「土地だけ購入します」
と回答しました。

そこまでは良かったのですが、先週になってから突然

「やはり土地だけの販売やめたいそうです。
理由は現地の周辺は地盤の弱い地域でして地盤改良をほどこしてあり、
計算上、3トンの建物まで、建築可能としたそうですが、
こちらの3トンまでの重さは、**の基準であり、
もしかしたら他社では、杭工事でないと保証出来ない場合があり、
pheonix01様にご迷惑をおかけしてしまう場合があるので。。。。
との事です。---以下略---」

というメールが来て困っています。

建築条件付の期限は10月10日までなのですが、理由が変なので
もしやと思ってインターネット上を検索したところ、
私の契約した土地が売りに出ていました。
(しかもだいぶ前から掲載していたようです)

想像ですが、他に買いたいという人がでてきて
そっちに売ろうとしてるのではないかと思います。
悔しいのでなんとかしたいのですがいい方法はないでしょうか?

一番いいのはその土地が契約できる事なのですが、
向こうが売りたくないといってるものはどうしようもないような気がしてきたので、
それなら倍返し位は...
と思っているのですが、相手からの返事も来なくなってしまいました。

こういう場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?

A 回答 (5件)

No2で補足をお願いしましたnhktbsです。

補足で状況を了解しました。
結論から申せば、締結されている契約が条件付の土地売買契約(停止条件または解除条件)なので、10月10日時点で建築請負契約が締結できませんので、白紙解除(または失効)となり、支払済みの金員は無利息で返還されるのみです。
建築条件付土地売買契約の場合、通常3ヶ月以内にという条件ですので、土地の売買契約後すぐに建築工事のプラン・使用の打ち合わせをし実施設計まで終わらせられませんと、請負契約にいたることが出来ません。
したがって、売主さんもすでに白紙になることを予想して悩んで条件変更の検討もしたこととは思いますが、やはり止めて、契約どおりという決断をしたものと思われます。

したがって、本件はご質問者さんの言うような「泣き寝入り」ではなく、契約どおりであり、当然に、手付の倍返しもありません。争っても勝ち目は無いと思われます。
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この回答へのお礼

専門家から見ても...そうなのですね。

だから、10/10が来るまで返事をよこさず、(1週間以上、何回催促しても音沙汰なしでしたので...)
期間が過ぎてから手付けだけ返して終わりにしようとしている...
という事がわかりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/09 22:09

細かい話は抜きにして、要するに質問者(買主)は、「手付金」を支払って土地の売買契約をしたわけです。

手付け金が交付されていれば、手付金の性質について当事者の意思が明らかでない限り、「解約手付け」とみなされ、買主は「支払った手付金を放棄」して、売主は「受け取った手付金を倍返し」して、それぞれ無条件に売買契約の解除が出来ます(民法557条)。したがって、売主は、事情がどうであれ、手付金を質問者に倍返しすれば契約解除できることになります。ですから、手付金の倍返しだけは質問者は請求できるのですから、請求し、支払わなければ少額訴訟等の手段に訴える事も出来ます。
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この回答へのお礼

他の方から、勝ち目がなさそうという回答が多かったので諦めかけていたのですが、
自分の気持ちに整理をつける意味でもやってみる価値があるかなと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/09 22:05

アドバイスは2点あります。


一つ目は契約関係の話でこれはご質問者にとって厳しい無いようです。
2つ目はその土地に関しての話で、これは是非考えてみて欲しい点です。

---------契約について
現在は建築条件付土地売買契約の進行中だが、工事請負契約には至るつもりが無いと言うことですね。

で、その場合はそのまま条件付きによる停止という形になります。一時的には土地だけという話があったにしても、それは事前の問い合わせ程度しか意味を持ちませんので、まだ契約が変更されたとみなすことは出来ません。
もちろん契約は口頭でも成立するのですが、このような高額なものの売買契約が、間接的にどうしますか?->はい。などという簡単なやりとりで成立したとするにはあまりにも無理があります。

で、ご質問者にとってみれば初めは建築条件付ということで契約しているわけですから、契約内容に反している訳でもありません。
つまり不利益は一切無いと言うことになります。

従いまして、
>それなら倍返し位は...
とか、
>こういう場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?
という考え方をすること自体がおかしいです。

初めから建築しないのであれば、契約自体を白紙にして土地も放棄というのが約束だったはずで、そのような契約を結んでいるはずです。

途中に打診のあった代案が気に入ったから、契約をそのようにしろという主張は通りません。まだ確定もしていないのですから。

あと何故倍返しなのかも理解に苦しみます。
建築条件付とはその売り主に建築を頼むというのが前提です。それを反故にしているのはご質問者の方なのですから、白紙解約の特約がなければ、手付け放棄の解約をするのばご質問者になります。

-------------土地について
ご質問と補足内容を見ると、その土地での建築はかなりコストがかかりそうです。おそらく数百万の軟弱地盤対策になるでしょう。土地の価格にそれだけ上乗せしても欲しいところでしょうか?

おそらくは業者はご質問者と契約出来たときにはラッキーと思ったが、でもその後請負契約を取れそうにもなく、また内心この土地は地盤が弱く売るのが難しいから手放した方が、、、と思って、土地だけという話を持ち出した可能性が高いです。つまりババはさっさと他の人に引かせると言うことです。
何故かというと、本当に売れる土地であれば苦労して手に入れた条件付きの土地を手放すことなど考えられないからです。

ただその後ご質問者の言うようにまたババを引いてくれそうな人が現れて、、、という可能性はありますね。

でもご質問者はそういう土地が欲しいのでしょうか?
私だったら絶対に入らないのですが、、、、
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この回答へのお礼

なるほど...
一般的に考えるとそうなるのですね。
こっちとしては、土地だけ購入となったので、あちこち回っていろいろ見積もりだしてもらったり
話しを聞いたりとか...大変だったのにという気持ちがあったので、土地を売ってもらえないならそれなりのペナルティは当たり前と思っていたのですが...
契約書がないと難しいのですね。
ちょっとショックです。

後半の土地の話は...
考えさせられます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/09 22:01

ご質問からは、正式に「土地売買契約」または「建築条件付土地売買契約」を売主との間で締結済みなのかどうかが、よくわかりません。


文面では、単に商談中というだけとも受け取れます。
特に、メールのやり取りをしていたのは単に仲介の宅地建物取引業者のようですので、同時に他業者を含めて商談は進行しているのが通常です。
なお、単なる購入申込みを仲介業者さんに出しただけではなく(この段階で仲介業者は売主に売る意思の確認をし、OKなら契約締結へと話を運びます。)、正式に売買契約を締結済みでしたら売買価格の0.5~2割程度の手付金の支払いをしていると思います(仲介業者に対する申込金や申込み証拠金ではありません。)。もし、契約を締結し手付金を支払済みでしたら、当然に解除の場合には相手方は倍返ししなければ解除ができませんので、それが無ければ履行工のの催告を行うことになります。

この回答への補足

正式に「土地売買契約」(建築条件付)は売主との間で契約済みです。
手付金も払っています。
ただ、建築条件をはずす話しはメールだけで、契約書作成してもってきてもらうという話しの途中
(正式に契約の変更とか契約しなおしはしていない状態で)で、
今回のような話になってしまったのです。
まだ、建築条件の期間が残っている今のうちに何かやっておく必要があるのなら
やっておきたいと思ったのですが...

補足日時:2004/10/09 11:24
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かりに手付け金を払って自分の都合で止めたら手付け金は戻りませんよね、それと同じ倍返しは当たり前、返さなければメ-ルを印刷しておいて次の購入者に見せたら、いずれにせよ3トンしか持たない軟弱地なら家所か掘っ建て小屋がせきのやま、そんな土地誰も買わないよね、次の人かわいそう、いずれにせよ何回も買えないからそんなケチの付いた土地止めたら良いよ。

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この回答へのお礼

3トンというのは木造なら問題ないかと思っていたのですが、軟弱地にはいるのですね。
たしかに他の工務店まわりしている時に、住所を言うと、地盤調査しないとわからないけど...
という前置きつきではありますが、しきりに杭打ち費用の話しがでるので、何でだろう?
と思っていたのですが、知らないとは怖いですね。
建築条件付の工務店に建ててもらってたらどうなってた事か...
ただ、それ以外の条件が希望にあっていたので、まだ未練はあるのですが...
この土地は諦めた方が良さそうですね。

回答ありがとうございました。
(でも、倍返しも難しそうなのが悩み...)

お礼日時:2004/10/09 11:44

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