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資本金は5千万以下の製造業です。資本金100億以上の上場企業の子会社(資本金2億)へ商品を納入することとなりました。決済条件は月末閉め120日後の振込との提示で、手形も電債も発行しないとの事です。下請法に抵触していませんか?

A 回答 (2件)

間違えてたらゴメンなさい。



①会社規模(資本金)の関係性からみたら下請け取引に該当する場合があります。但し、納入する商品が、資本金2億の会社からの指示を受けて製造したものではなく、元々あなたの会社の既製品を販売するだけであれば、単なる売買契約になりますから、下請け取引に該当しません。

②下請け取引に該当する場合、末締め120日後振込の支払条件は違法です。(商品受領後60日以内なので、月締めにするなら末締め翌末払い等にするしかない)

こんな感じだったと思います。
余談ですが、下請け法令を管轄する公正取引委員会は、役所にしては結構話を聞いてくれますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。窓口に相談してみます。

お礼日時:2018/03/09 09:15

親事業者から60日以内に支払いがないと、下請法違反(4条1項2号)ですが、


資本金2億では、下請事業者の資本金1000万円以下でないと親事業者に該当しないように思えます。

問い合わせ、相談は自由ですから、当局に問い合わせるのがよろしいかと思います。
相談・申告窓口
http://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html
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この回答へのお礼

有難うございました。早速問い合わせてみます。感謝!!

お礼日時:2018/03/09 09:15

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