A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
間違えてたらゴメンなさい。
①会社規模(資本金)の関係性からみたら下請け取引に該当する場合があります。但し、納入する商品が、資本金2億の会社からの指示を受けて製造したものではなく、元々あなたの会社の既製品を販売するだけであれば、単なる売買契約になりますから、下請け取引に該当しません。
②下請け取引に該当する場合、末締め120日後振込の支払条件は違法です。(商品受領後60日以内なので、月締めにするなら末締め翌末払い等にするしかない)
こんな感じだったと思います。
余談ですが、下請け法令を管轄する公正取引委員会は、役所にしては結構話を聞いてくれますよ。
No.1
- 回答日時:
親事業者から60日以内に支払いがないと、下請法違反(4条1項2号)ですが、
資本金2億では、下請事業者の資本金1000万円以下でないと親事業者に該当しないように思えます。
問い合わせ、相談は自由ですから、当局に問い合わせるのがよろしいかと思います。
相談・申告窓口
http://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html
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