No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律的には、放送法第64条第1項に記載があるのは以下の通り
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
受信料の記載は、同3項に記載がある通りで、以下の記載です
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
契約は義務がある(罰則はない)が、契約は別途NHKとの放送受信規約にもとずく。⇒法律の中で支払えとは書かれていない
これは、他の公共料金と同じです。
昨年12月の最高裁判所の判決は、以下の方法により未契約者に対して、契約を求める時は裁判しかないと言っている。
民法第414条第2項の但し書きによる。
要約として、契約を拒む相手には、NHKは受信契約の締結を裁判に訴えて、勝訴をした(判決文が出た日)にTVを設置した日に遡り、契約を行う事と成る。
裁判中に、TVを家電リサイクル法に基ずき処分したら、TVは処分したと言って、リサイクル券を証拠として、裁判所に提出すれば裁判はその時点で、終了する(すなわちTVが無くなることで、裁判は争えなくなるから終わり)⇒支払いはなし。
NHKを名乗ってきたら、録画をしながら対応すればほぼ帰りますけどね。
No.5
- 回答日時:
仕方なく払ってますが最近のTV番組そのものが詰まらないのでTVを処分しようかと思う程です。
TVを設置した時点で支払う義務が生じるのでTVそのものがなければ払う義務もなくなるのです。「うちはTVありませんから」と言えば流石に受信料取れません。家族が見たがるだけで私個人は正直新聞で間に合ってます。一人ならとっくに処分してます。自由に出来るのならTVを処分する事をオススメします。No.4
- 回答日時:
最高裁で判決も出たのは
過去払った事がある人が
支払わなくなった人です
一度も支払った事がない人の話ではないので 支払った事の無い人は まだ罪にはなった事例はないよ
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