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市役所の戸籍担当のベテラン職員の人が、犯罪人名簿のような個人情報を見れると聞いたのですが、そんな事が可能なのですか?私の息子が以前、万引で起訴猶予となり5年間は名簿に名前があると聞きました。息子はは公務員として働いていますが、職場には事件を起こし起訴猶予となった事は黙っています。働いている市役所にその事実が分かった場合、懲戒免職などになるのでしょうか。詳しく教えて頂ける方、よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

NO4です 再々回答です


犯罪人名簿の根拠は 法務省の犯歴事務規程です。
それによると 対象となるのは ① 道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(執行を猶予されたものを含む)、② 道路交通法などの違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(同) です。
 裁判に掛けられななかった人は 前歴者ではありますが 前科者ではありませんので 名簿の対象外です。
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この回答へのお礼

お忙しいなか、ご丁寧にありがとうございます。よく分かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/03/09 21:43

起訴猶予は、犯罪者名簿には載りません。

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no3です


失礼しました 執行猶予ではなく 起訴猶予ですね。それなら犯罪者名簿に登録はされていませんから 大丈夫です。でも 起訴猶予(犯罪を犯した事実はあるが裁判に掛けるほどではない)なら それがばれると 解雇はされないにしても 市役所に居づらくなるかも
ちなみに 起訴猶予でも 警察庁ないしは検察庁では 永遠に記録されています。
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この回答へのお礼

お忙しいところ、ご丁寧に本当にありがとうございました。もう少し詳しくお聞きしたいのですが、調書を取られ起訴猶予となった時に弁護士さんから5年間はいわゆる犯罪人名簿に載ると説明があったように記憶しているのですが、どうなのでしょうか?また、興味本位でそのような個人情報を見て周りに言う職員の方がいるらしいのですが、それは処罰には当たらないのでしょうか?何度も申し訳ありませんが何卒よろしくお願い致します。

お礼日時:2018/03/09 11:09

本籍地に犯罪者名簿がありますので 担当の人が見ようと思えば見れます。


そして、その名簿に該当するかは 公的機関からの正当な理由による照会があれば 回答する仕組みになっています。
なお、公務員採用には欠格事項があり その一つに「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者」という条項がありますので 現在も執行猶予期間中なら解雇されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。執行猶予などは無く弁護士さんにお願いし、示談成立し深く反省しているとの事ですが、その場合でも解雇されるのでしょうか?教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2018/03/09 10:51

市役所勤務であれば、新たに何もしないなら、調査はされないと思います。

弁護士や、警察などと、国家公務員なら、調べが必要ですが…大丈夫だと思います。過去はどーあれ、息子さん!公務員頑張ってくれたらいいですね!(^-^)
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この回答へのお礼

温かいお言葉、本当にありがとうございます。心入れ替え真面目に生きていくよう、私達も見守りたいと思っております。

お礼日時:2018/03/08 21:50

詳しくは分かりませんが…確かに犯罪人名簿は役所などで管理はされてますが…そんな簡単には見れないですし、まさか役所関係者がなんの許可なく見れる事はないかと思います。

警察や、検察庁などが必要とする場合のみ、役所からの犯罪者名簿開示だと思います。それ以外は厳重に保管されてるはずです。もし、息子さんが、新たに犯罪をした場合は過去の犯歴を見られる事はありますが、何もないなら、見られる事はないかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。息子の不始末は親である私達の責任でもあると思っております。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 21:41

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