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親のお金をぬすんで裁判になったら罪は?

A 回答 (3件)

親に養われている立場でしたら、親のお金を盗んでも、裁判になりません。



独立して家計が別でしたら窃盗罪になります。
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親族間では、刑事罰は受けません。


警察も動きません。
家庭裁判所の調停です。
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裁判にはなりません


子供が13歳以下なら犯罪にならないし
14歳以上なら犯罪にはなりますが罪は免除されます
https://papimami.jp/4524/
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