No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>規約は、関連者全員が周知で有効と思います。
これは質問者様個人の見解であって、規約は見せないと言うのも町内会長個人の見解では無いかと思われます。
質問者様の立場は町内会の構成員と考えられますから、一構成員が町内会に対して主張出来る事について規約の定めがあると考えられます。
すると、規約の内容を知らない事にはどのような手続きを踏めば良いのか判らないので規約の閲覧を求める、という話の持って行き方になるかな?と思います。
ただ、規約自体の有無も判らず、何かしらの規約の定めるところにより質問者様が不利益を被っており、規約に定められているのであれば納得するがそうでなければ応じられないと言うような対立の構図でもない限りは難しい面もあるでしょうね。『見たいから見せてくれ』程度の動機では弱いのではないかと思います。別の回答にもあるように、町内会脱退と言う選択肢もあるワケですし、他の構成員に働きかけて規約閲覧に関わる町内会決議の催しを開催させることも出来るのですからね。
No.4
- 回答日時:
私も 町内会には入っるけど 規約はもらったこともないし 見たこともない。
でも 総会の案内はちゃんと来るし 予算や決算についても 紙に書いたものが配布される。
ということで 何の問題もない。
それに 月300円の会費なんか 町内の付き合い代としては安いもんだから 何に使われようが ギャーギャー喚きたてるほどのことでもない
文句があるなら 総会に出席して追求しよう
No.1
- 回答日時:
町内会規約を全戸に配布している所って、余り聞いたことありませんね。
町内会には入っていても、その活動には無関心な人がほとんどなので、
配布してもゴミで捨てられる、だから配布してない、てなところが実情ではないでしょうか。
悪気があって隠しているのではないと思いますので、見せてくれ、と言われれば、簡単に見せて頂けると思いますが。
質問者さんの所は、素直に見せて頂けなかった、と言うことでしょうか。
「有効」というのが、誰に対して、どういう時に 等が不明なため、回答はできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/11 10:47
規約は、関連者全員が周知で有効と思います。
「「有効」というのが、誰に対して、どういう時に 等が不明なため、回答はできません。」
会員が会長に不利益と思うと指摘した時、規約に書いてると回答した時です。
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