No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「追徴」ではありません。
減税がなくなって本来の所得税額に戻るだけです。
翌年 3/15 までに確定申告をして納める限り本来の納税方法であり、追徴・・・あとから取り立てられるわけではありません。
それで、子が大晦日現在で満23歳を過ぎているなら
・当年分所得税・・・38万 × [税率](累進課)
・翌年分住民税・・・33万 × 10% (一律) = 33,000円
の減税がなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
子が大晦日現在で満19歳以上23歳未満なら
・当年分所得税・・・63万 × [税率](累進課)
・翌年分住民税・・・45万 × 10% (一律) = 33,000円
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
回答したつもりですが...重複ご容赦下さい。
扶養控除の控除額は扶養者の年齢に
より変わります。
⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
★おそらく⑩⑪のどちらかになります。
お子さんの年齢はいくつですか?
さらに、親御さんの所得によって、
★所得税率が変わるため、給与などの
年収、事業所得が分からないと、
所得税がどれだけ増えるかは
分かりません。
★年収どれぐらいでしょうか?
住民税は税率10%一律なので、
所得税 住民税
⑩ 38万 33万×10%=3.3万
⑪ 63万 45万×10%=4.5万
となります。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
あなたの所得税率にもよります。
所得税率5%の場合、所得税19,000円追徴、
所得税率10%の場合、所得税38,000円追徴、
所得税率20%の場合、所得税76,000円追徴、
です。
住民税は、
前年よりも33,000円/年だけ増加します。
No.1
- 回答日時:
息子さんの年齢、扶養している本人の所得によって変わりますので一概には言えません。
103万円を超えることで扶養控除の対象外になる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
追徴額は所得税がこの控除分に税率(5~45%)を掛けた分、住民税は控除額が若干異なりますが控除分の10%程度増加となります。
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