アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年7月から青色専従者としてお父さんを従業員にしました。
所得税の納付は納付の特例で半年に一度納付する様にしています。
そこで、毎月
専従者給与/現金
※※※※※/所得預り金
として仕訳していますが、年末調整で納税金は0でしたので、今まで差し引いていた預り金を今年の1月の給与で返金しました。

確定申告には、そのまま預り金を残したまま、30年の申告(仕訳)で相殺したらいいのでしょうか?
それとも、12月末の時点で相殺しないといけないのでしょうか?
相殺する時の仕訳も教えて頂けると嬉しいです。
分かりづらくてすみません。

A 回答 (2件)

>そのまま預り金を残したまま、30年の申告(仕訳)で相殺…



どうぞ。

>それとも、12月末の時点で相殺しないといけないの…

いやいや、実態をありのままに記帳しないといけません。
給与に上乗せの形で返金したのが翌年なら、翌年の仕訳です。

>※※※※※/所得預り金…

預かったときは、
【現金 10円/源泉所得税/預り金 10円】

返金したとき
【預り金 60円/所得税還付/現金 60円】
    • good
    • 0
この回答へのお礼

先程から回答ありがとうございます。とても助かりました。
勉強不足で申し訳無いです。

お礼日時:2018/03/12 16:05

>確定申告には、そのまま預り金を残したまま、30年の申告(仕訳)で相殺したらいいのでしょうか?


それとも、12月末の時点で相殺しないといけないのでしょうか?

預り金◇◇◇◇円は、12月末の時点ではそのまま帳簿に残ります。相殺しません。
ですから、確定申告の貸借対照表にも、預り金が記載されます。

そして、今年の1月の給与で返金するとき、預り金◇◇◇◇円が消えます。

1月の給与の仕訳は、
〔借方〕専従者給与☆☆☆☆☆/〔貸方〕現  金□□□□□
〔借方〕所得預り金 ◇◇◇◇/〔貸方〕所得預り金○○○○

《注》◇◇◇◇は、父上に返金する所得税
《注》○○○○は、今年1月分の所得税預り金
《注》□□□□□=☆☆☆☆☆+◇◇◇◇-○○○○
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。ちょっとの時間差でベストアンサーを決めさせてもらいました。。。いつも丁寧な回答で助けられてます。

お礼日時:2018/03/12 16:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!