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☆再就職手当について☆


以前の職場を12月末に退職し、新たな職場に2月16日再就職しました。書類などは2月27日にハローワークへ送りました。
しかし、社風・環境・物品などなじめず退職することとなり、3月31日をもって退職することとなりました。
しかし、書類を既に送っている場合はどうなるのでしょうか?
ハローワークから所在の確認が入ると思いますが、退職届をだしている場合どうなるのか分からず。
分かる方がいたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

支給決定まで在籍をしていればその後退職しても受給には問題ありません。


また、最近は在籍確認しないこともあるようです。在籍確認時に退職していれば再就職手当は不支給になりますが、再度求職の申し込みをして求職活動を開始すれば基本手当として残日数分を受給していけます。
一番いいのはハローワークに相談することですね。

>一年以上の勤務が前提ですので
雇用時に1年を超える(以上ではない)見込みであることが必要なだけで、実際に1年を超えて勤務することを強要している訳ではありません。
虚偽の申告で受給したのでなく、支給決定とのタイミングのずれなら返金の必要はありません。
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この回答へのお礼

その通りでした。

支給要件は満たしているため、確認時に退職予定であっても大丈夫とのことでした!
ありがとうございました。
他のお二人も回答していただきありがとうございました!

お礼日時:2018/03/17 04:42

届けているなら、しかし、行って辞めた理由を聞いて貰いましょう。

今後や、自分の環境を変えるチャンスになるかもよ
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まず、3月31日に退職する前に、ハローワークに事情を連絡することです。


もし、再就職手当が支給されても、一年以上の勤務が前提ですので、返金する必要があります。
ハローワークの指示に従って下さい。
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