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車の個人売買での購入を予定しています。
4月に自動車税分込みで代金を支払い、名義変更後に相手が自動車税を支払わないままにした場合、車検が受けられないなどの問題になりますでしょうか?
車検が無い年度であれば問題無いでしょうか?
恐れ入りますが、ご教授ください。

A 回答 (5件)

自動車税の納付義務者は【4/1現在の所有者】なので、


相手に自動車税分を含んで支払う義務はありません。

自動車税を未納のままにされると、6月以降の車検が受けられなくなります。
納付すれば、車検は通せますが、相手が返すかどうかは不明です。

従って、車と一緒に納付書を受け取り、自分で納付する方が確実です。
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信用出来ない売り手なら、納税通知書を貰って貴方が納税すれば良いでしょ!(4月1日から名義変更迄の分は無駄に成るけど・・・貴方の心配の納税の不備は防げるでしょ、相手も納税の負担が無く成るので歓迎するハズですね)


代金に納税分を支払うのも良いけど、信頼出来る人に限っての話で、納税せず持ち逃げされたら困るでしょ。
買った車を車検の期限まで使って廃車にするなら、納税されなくても困らないかも?
今後も車検を通して使い続けるなら、納税の事は心配が無い様に確実に行う事ですね。
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相手が自動車税を支払わないままにした場合、自分で払いなおせば、車検を受けられますよ。


お金が無駄になるだけですが、個人売買ですので、それくらいの損は通常の想定内です。
尚、決して
『名義変更時に自動車税を納める』等と言う事はありません。
一切ありません。
逆に言うと、自動車税など納めなくても名義変更できます。

>滞納している場合でも車検を受けることは可能です。
>ただし、車検証が交付されないので公道を走ることはできません。

ある意味これは、極めて厳密に正しいコメントです。
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名義変更時に自動車税を納めますので、問題ないです。


貴方や貴方が手続きを依頼した業者などが納めます。

逆に言うと、自動車税を納めないと名義変更できません。
4月(2日以降)登録だとすると、11か月分を貴方が支払い、
前の所有者が1か月分納めます。
相手が、この1ヶ月分を収めなかった場合は、相手が差し押さえなどの対象で、
貴方には何の問題も生じません。

ですので、「4月に自動車税分込みで代金を支払い」って変ですよ。
相手に名義変更の手続きを依頼するのでしょうか?
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4月の何日に名義変更するのですか?



名義変更の手続きに納税証明は必要ありませんから
たとえ相手が自動車税を滞納したままでも名義変更は可能です。

4月1日に課税対象者が決まりますから
あなたが購入時自動車税を相手に支払っても、相手が納めなければあなたが滞納した事になります。
もちろん延滞金が発生します。

滞納している場合でも車検を受けることは可能です。
ただし、車検証が交付されないので公道を走ることはできません。
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