重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

年金受給者の確定申告についてです。
65歳以上で、収入は基礎年金と厚生年金で
それ以外収入はありません(180万円/年)。
妻も65歳以上で、年金もらっています(70万円/年)。
この場合
1.所得税はかかるのですか。
2.妻は「配偶者控除」「扶養控除」どちらに入れたらよいでしょうか。
3.医療費が13万円かかりました。還付金はありますか。
4.生命保険料は新が3万円、旧が11万円ほどです。所得控除額は。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

すみません。

訂正です。

あなたの住民税にふれたところです。

住民税については、雑所得80万は…
【訂正】雑所得60万です。

雑所得は、
年金収入180万
-公的年金等控除120万
=雑所得60万
でした。

そうしますと、
どの地域でも、
★住民税も非課税となります。

つまり、ご夫妻とも現在の年金収入
だけなら、所得税も住民税も非課税
となります。

申し訳ありませんでした。m(_ _)m
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろ細かく説明いただきありがとうございます。

お礼日時:2018/03/13 13:18

>1.所得税はかかるのですか。


奥さんはかかりません。
奥さんは住民税も非課税です。

あなたの方は、
所得税は、
年金収入180万
-公的年金等控除120万
=雑所得60万
ここから、
雑所得60万
-基礎控除38万
-配偶者控除38万
≦0
となるので、非課税です。
・国民健康保険、介護保険等の
 社会保険料控除
・医療費控除
・生命保険料控除
など
★申告しなくても非課税です。

住民税については、雑所得80万は
微妙なセンです。お住まいの地域に
よって、均等割5000~6000が、
課税される所と非課税の所があります。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

例えば那須塩原のような地域だと、
おひとりの場合、28万以下が非課税で、
扶養家族がいると、例えば..
28万×(本人+配偶者)+17万
28万×2人+17万
=73万
までは住民税は非課税となりますが、
雑所得80万なので、課税されることに
なります。

>2.妻は「配偶者控除」「扶養控除」
>どちらに入れたらよいでしょうか。
配偶者控除です。
奥さんは所得38万以下で、かつ
配偶者なので、配偶者控除の適用と
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

>3.医療費が13万円かかりました。
>還付金はありますか。

医療費控除による還付はありません。
1のとおりで、医療費控除がなくても
非課税だからです。

>4.生命保険料は新が3万円、
>旧が11万円ほどです。所得控除額は。

旧の保険料11万が10万の上限にかかり、
所得控除額は控除額上限の5万が適用
となります。
医療費控除と同様、申告しても意味が
ありません。既に非課税だからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

年金の源泉徴収票はどうなって
いますか?
源泉徴収税額が0であれば、
確定申告をしなくてもよいです。

年金機構(年金事務所)からきている
★平成29年分の扶養親族等申告書
を記入して、送り返していませんか?
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/201 …

この申告書を送っていれば、源泉徴収
される所得税も0となっているはずです。
つまり確定申告もする必要はありません。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

収入は、公的年金のみで180万円であれば、年金収入の控除が120万円(65歳以上)あります。


従って、所得額は60万円になります。
ここから、所得から控除する金額欄の項目の金額を引きます。
国保料+介護保険料+配偶者控除+基礎控除で90万円位はあるはずですね。
従って、所得税は0円のはずですから、医療費控除は意味がありません。
なぜなら、所得金額の合計(60万円)から所得から差し引く金額の合計(90万円くらい)を引きます。
既にマイナスですから、これ以上マイナスが増えても、意味がありません。 ⇒ マイナスは全て0円として課税される。 ⇒ 税額は0円ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/13 09:28

パソコンは出来ますか?国税庁のホームページを開くと詳しく載ってますよ。

医療費控除10万円以上あれば返って来ると思いますが・・・3月15日が締め切りなので急がないといけませんよ。
私も今日、医療費控除の書類を作成したところです。もう郵送では間に合わないので明日は直接税務署に持っていこうと思ってます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/13 13:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!