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親戚と賃貸契約を結びます
署名捺印しますが、同じ苗字なので同じような印鑑になると思いますが
問題無いでしょうか?

A 回答 (5件)

問題ありません。



認印として使うハンコは市販の品で済ませる場合が多く,今は百円均一のお店でもハンコが売られていますので,そのようなハンコを認印として使っている人がけっこう多いのではないかと思います。百均のハンコは機械彫りによる大量生産品なので,同じ苗字であれば印影はまず同じです。また,一般のハンコ屋さんで売られている既製品のハンコも,それほどバリエーションがあるわけではないようです(僕は自分の苗字の直径9ミリ程度のハンコを集めてみましたが,10種類程度しか手に入らず,結果として同じものを3つ持っていたりします)。
同姓の他人がハンコを持ち寄った場合であっても,そのハンコがそのような品であれば,まったく同じ印影のハンコであることがありえます。同姓の親戚であれば,似たようなハンコを持ち寄ってしまうのも致し方ないでしょう。

そもそも賃貸借契約の要件は,貸す側がある物の使用収益を相手方にさせることを約し,相手方がそれに対して賃料を支払うことを約せばそれだけでいい(民法601条)のであって,契約書は単なるその証拠にしか過ぎません。証拠能力としては押印よりも署名のほうが上ですので,署名をするのであれば,押印なんてなんでもいいのです(何らかの手続きを要する場合に,その手続きで何らかのハンコを使わなければならない場合を除く)。
ただ,契約書の見栄えとか,署名が面倒だからと署名すらも省略して記名にしてしまう場合には,印鑑が同じだと誰かが勝手に作ったものに見えないこともないので,その場合には別の印鑑(できれば実印)を使ったほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2018/03/14 10:15

契約書の作成ルールは、明確な法令になっていないと思います。


争い防止のために、実印を求めたりするのは双方の自由ではあるはずです。
直筆の署名があれば、とりあえず争いとなっても有効と判断されるものであるはずです。

ただ、税金対策や今後の納税に影響するものであれば、税務署に疑われない形がよいと思います。私の経験では、不動産屋が介入して賃貸契約を結ぶ際には、実印での押印かつ印鑑証明書をつけたと思います。
親戚や友人だからとなあなあになると、トラブルとなった時が怖いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
親戚でなあなあになりそう・・・

お礼日時:2018/03/14 10:12

問題ありません。



そもそも、口約束でも有効です。

契約書は、契約の存在を証明するだけ
のモノに過ぎません。

契約書など無くても、法的には有効なのです。

印鑑は同じ苗字でも、専門家がみれば
違いは分かります。

そういうことで問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
契約書さえ無くてもいいんですね

お礼日時:2018/03/14 10:11

問題ありません。


契約当事者それぞれが、住所、名前を書く、特に名前は自署すれば、ハンコは無くても効力は同じです。
自署にハンコを加えれば、契約の成立の証拠力が上がるだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ハンコってその程度のモノなんですね

お礼日時:2018/03/14 10:10

親戚でなくとも同名はありますから、大丈夫でしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2018/03/14 10:10

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