
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
昨年までの、税金の扶養(配偶者控除)の
所得条件は合計所得38万以下です。
不動産所得58万で既にはずれています。
配偶者特別控除は76万未満ですが、
①給与所得39万ですか? それとも
②給与収入39万ですか?
①は給与所得控除65万を引いた後の金額
つまり、給与収入は104万?
②は給与所得控除65万を引くと0
つまり、給与所得は0となるのか?
どちらでしょう?
不動産所得と給与所得を合計して、
38万以下で配偶者控除あるいは
76万未満で配偶者特別控除
となります。
②なら、不動産所得の58万が合計所得で
下記、配偶者特別控除額の一覧から、
所得 所得税 住民税
40万未満38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
76万 0 0
上記のように所得に応じて控除額が
段階的に下がっていき、58万の場合、
★21万の控除額になります。
『ご主人の』確定申告では、このように
申告します。
奥さんの確定申告も給与収入の部分は
気になりますが、間違いのないように
申告してください。
さて、社会保険の扶養条件ですが、
・60歳未満なら
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満
・60歳以上なら
⑭年180万未満
⑮180万÷12ヶ月=15万未満
⑯15万÷30日=5,000未満
となっています。
★『収入見込み』が年間130万未満
(あるいは180万未満)で、それが
『今後』続く見込みという条件です。
パート等給与をもらう場合には、
・通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
であることがポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。
しかし、それに加えて不動産所得が
あるということだと、条件は厳しそう
です。
事業所得という扱いになりますので、
確定申告書や収支内訳書を提出して
ご主人の会社で扶養の条件に合うか、
判断してもらう必要があります。
健康保険組合によっては、自営業、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保もありますが、
通常は、独自の経費判断をして、
★収入-経費<年間130万未満かどうか
で認定しています。
例えば、下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
表1
売上原価○
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
は経費とみなしますが、
旅費交通費×
通信費×
・経費として差引けないとなっています。
その他にも、
青色申告特別控除は認められません
★減価償却費も認められません。
そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書をみて
判定されるということです。
ここは、加入されている健保組合に
どういう条件かをよく確認されることを
お薦めします。
話が戻ってしまいますが、
①は給与所得控除65万を引いた後の金額
つまり、給与収入は104万?
②は給与所得控除65万を引くと0
つまり、給与収入39万?
それによっても、扶養認定の判断が
変わるでしょう。
①なら、おそらくだめ。
②なら、ボーダーラインです。
※もしかすると、扶養のままでいける
かもです。
つかぬことをお伺いしますが、
不動産売買(不動産の譲渡所得)が
あったということではないですよね?
不動産の譲渡所得の場合だと、また
判断も変わってきます。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ご質問文の数字がよくわからないのですが、念のため確認してみてもらえますか。
・不動産収入:170万、必要経費:112万、不動産所得:58万
・給与収入:39万、給与所得控除:65万、給与所得:0円
(誤記と思われる個所は修正してます)
とすると、合計所得金額は不動産所得だけの58万。
基礎控除38万を差し引いた課税所得は20万のはず。
「課税金額が12万」と記載されていますが、基礎控除のほかに何か所得控除がありますか。
いずれにしても、所得が38万を超えていますので、夫には配偶者控除は認められず、配偶者特別控除になります。夫のほうも確定申告して修正が必要かもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
一方、社会保険上の扶養に関しては、収入が130万円未満という条件があります。不動産所得については、税法上の必要経費はすべての項目が必ずしも認められるわけではないので、夫の勤務先に確認してもらう必要があります。健康保険組合ごとに微妙に違っています。
その結果、合計の収入が130万円以上となるなら、社会保険上も扶養を外れることになります。いつの時期まで遡及して外れることになるかも、夫の勤務先に聞いてもらうしかありません。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養を外れて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>不動産収入で170万、これから確定申告をします。経費を引い58万…
170万の賃貸料に 112万も経費がかかるとは疑わしいですが、百歩譲って正しいとして「不動産所得」は58万。
>給与所得が39万ほどで…
所得の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産所得】
「賃貸料 = 収入」からそこて遺産税などの「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
言葉遣いが正しければ「合計所得金額」は 58 + 39 = 97万。
夫は去年分所得税で、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外ということになります。
39万円が「給与収入」の言い間違いなら給与所得は 0 円。
「合計所得金額」は 58万円で、夫は去年分所得税で、配偶者控除でなく配偶者特別控除 21万円を取ることができます。
以上どちらにしても、もし夫がサラリーマンで去年の年末調整において配偶者控除を取っていたとしたら、夫も明日 15日までに確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正と差額分の納税をしないといけません。
>健康保険など自分で入らないといけないの…
税と社保は別物。
しかも、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/14 08:22
mukaiyamaさま
ご丁寧なご説明朝からありがとうございます。
私の収入が103万以下で会社の健康組合の被保険者名の方思ったのですが、それはあくまで給与所得の場合で不動産収入は該当しないということを色々なサイトを見ていて夜中に知ったものですから質問してしまいました。
教えてくださりありがとうございました。
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