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1億を超す不動産の相続税、どうやって支払うのですか?

現在父が1億円を超す不動産を所有しています。
それをおそらく相続すると思うのですが、
その場合の相続税、どのようにしはらうのですか?
おそらく、このサイトによると「2億円以下の40%の支払い」になると思います。
https://minnkane.com/news/321
1、それはたとえば所有物件が1億円だったら4000万円支払うという事でしょうか?
2、…となるとその物件は手放して支払って支払っているのでしょうか?
(みなさん手放してるのでしょうか)

よろしくおねがいします

A 回答 (4件)

物納ってのもあるでしょう


その土地に関わる相続税分だけ土地を分筆した分で納付する
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>父が1億円を超す不動産を所有…



不動産の価格表示にはいろいろな見方がありますが、その 1億円は何の値段ですか。

贈与税や相続税の算定材料は、
・土地・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・建物・・・固定資産税評価額
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>1、それはたとえば所有物件が1億円だったら4000万円支払…

1億 1円以上なら、
(1億ちょうどなら税率はもう一段下なので)
1億 × 40% - 1,700万 = 2,300万
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

>2、…となるとその物件は手放して支払って…

少なからずそんな人もいるみたいです。

物納という制度もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>1、それはたとえば所有物件が1億円


>だったら4000万円支払うという
>事でしょうか?
いいえ。違います。

>2、…となるとその物件は手放して
>支払っているのでしょうか?
全部手放さなくてもよいです。

まず、基礎控除があります。
ご家族はどういった構成ですか?
3000万+600万×法定相続人数
の基礎控除があります。

相続人があなた1人だとしても、
3000万+600万×1人=3600万
の基礎控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

1億-3600万=6400万ですから、
6400万×30%-700万=1220万
が相続税となります。

お母さんと2人なら、基礎控除は
3000万+600万×2人=4200万
相続税対象額は
1億-4200万=5800万
お母さん分は
5800万×1/2=2900万
あなたの分は
5800万×1/2=2900万

それぞれの2900万に対して
相続税が課せられます。
2900万×15%-50万=385万
が、相続税となります。

お母さんがいる場合、相続する資産が
1.6億までは相続税はかかりません。
つまり、お母さんと2人の名義にすれば、
前述の385万の1人分は非課税です。

まあ、この場合は相続税の納税が、
先延ばしになるだけとも言えますが。
節税にはなります。

さらに不動産には居住用宅地の特例が
あります。
お父さんが住んでいる宅地では、
400㎡まで評価額が80%減額されます。
但し相続する人の条件があります。

また、1億というのは、何を根拠に
言ってますか?
不動産の相続の評価額は、
土地は、路線価
★この路線価の80%減となる
可能性はあります。
建物は、固定資産税の評価額
となります。

下記で確認されてみることを
お奨めします。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

他にも特例の軽減措置もありますし、
相続人が何人いるかでも随分違います。

>1億円だったら4000万円
ということは、まずありません。
様々な節税対策があるので、
色々と生前に対策を打っておく
ことをお奨めします。
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おそらく1億円というのは、世間の時価相場的な金額ではありませんか?



相続税の計算では、相続税法に従った財産評価か不動産鑑定士による評価で行うはずです。
一般的な相場より高くなることもあるかもしれませんが、多くの場合世間の相場よりも安価になることでしょう。
また、自身の住居用とする相続財産や事業用財産として事業の後継者であったりすれば、優遇措置もあります。

税金の計算なんて、簡単に試算できるものでもありません。
できる場合は、現金預金など評価しなくて済むような遺産だけの場合ですね。
あと相続人の数その他も影響しますしね。

それだけの不動産を持っている人は現金等もそれ相応に持っていることが多いので、他の遺産の預貯金等から支払うことが多いでしょう。相続税の心配をして生命保険等で納付資金の対策をする人もいます。
対策もなく資金がなければ、相続財産からの物納という方法もありますし、担保に入れて分割も可能かもしれません。
ただ、相続税は遺産からと決まっていませんので、自腹を切って負担しなければならず、遺産以外の個人資産で十分な現金預金を持っていると認められないかもしれません。
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