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題名の通りになります。
現状、会社を退職し、無収入で、
預金にて生活しております。
保険は国民健康保険に変更、
その他、税金は在職時と同じ金額を
納めております。

このような状況の場合、
国民健康保険料については、
自治体に申請をすれば減額できると聞きました。
その他、税金減額可能性も含めまして、
ご存知の方、何卒ご教示のほどよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あなたが貯蓄で負担ができているように、国保は前年等の収入で算定して納める義務が生じていますので、本来は減額という考えに行かないものです。


ただ、自治体によっては、退職などの理由により減免その他の対応を用意していることがあります。

国保という特に熨斗江戸のように見えて全国一律と思いがちです。しかし、国の定めた法令による制度ではありますが、国保は市町村運営となっており、各地域の条例等により取り扱いも変わっている部分もあります。

税金というのはおそらく住民税のことだと思いますが、一部の市町村では同様に特例があったと聞いたこともあります。住民税は、都道府県民税と市町村民税ですので、地方税となり、各地域の条例でやはり異なります。対応窓口はまとめて市町村役所が対応しているはずです。

滞納の相談ではありませんので貯蓄は明らかにする必要はありませんので、再就職先も見つからずに貯蓄のみではいつまで生活ができるかもわからず、国保保険料や住民税の負担が厳しいので、何か減免や猶予などの特例が受けられないかと、相談されたらよいでしょう。
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国民健康保険の軽減措置は、離職理由に


よります。
これは全国どこでも同じです。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …

前職を辞めた時に離職票をもらい、
ハローワークに失業給付の申請を
しましたか?

離職票、あるいは雇用保険受給資格者証
に離職理由コードが記載されています。
それが上記URLの『離職理由コード』に
該当すれば、前職の所得を7割減で、
保険料を算定してもらえます。
★保険料が7割減るわけではないので
注意して下さい。

住民税の減免は自治体により対応が
違い、あまり公開されていません。
よほどの理由があれば、応じてくれる
自治体もあるようです。
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,669 …

あとは…
いつ前職を辞められましたか?
昨年の途中で辞められたのなら、
確定申告をしましたか?

会社で毎年やっていた年末調整が
できていない状態ならば、
退職後の保険料の支払い等の申告も
追加して、確定申告をすることで、
★所得税が還付されます。

ぜひ、やってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

ポイントは、
源泉徴収票の内容転記と退職後の
社会保険料等を払っていれば、
追加で入力して下さい。

申告書に加えて、
⑪平成29年分源泉徴収票(3社?)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書(原本)
を添付して、管轄の税務署に郵送、
あるいは持参し、チェックしてもらい、
提出します。

1ヶ月ぐらいすると、申告書で指定した
銀行口座に還付金が振り込まれます。

現在ちょうど確定申告の時期ですが、
3/15以降でも申告できます。
指導を受けながら、作成もできます。
持って行くものは
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カード、
⑬身分証明書(免許証等)、
⑭保険料控除証明書(原本)
⑮印鑑、通帳など
となります。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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>国民健康保険料については、自治体に申請をすれば減額できると…



それは、会社が倒産されたとか、非合理的理由で解雇された、重篤な疾病にかかったなど特別な事由がある場合のみです、
自分の都合で退職しただけなら、前年 (今の時期なら28年分) の所得に応じた国保税が粛々と課せられるだけです。

>その他、税金は在職時と同じ金額を納めております…

その他税金と言っても、29年分市県民税の残りだけですね。

>その他、税金減額可能性も含めまして…

自発的退職である限り、特にありません。
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税金は所得に対しての金額なので、無収入になったから減額ということはないです。


今年住民税の請求があるなら、昨年それだけの所得があったということですからね。
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気をつけるのは、今年の税金設定は去年の収入に対してくるので、思いがけない出費になりますから、気をつけておく事です。

来年は今年ですから大丈夫ですがね。
減額でなくてごめん!?
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