プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

介護施設に支払い方法によって確定申告で医療費控除の対象になるのかならないのかに差がついてきますか例えばお年寄りの年金が振り込まれている口座から自動引き落としにするのではなく面倒でもお年寄りの口座から現金を引き出して現金を介護施設に支払うというような
方法なら医療費控除の対象になるので所得税の還付につながりますか?

A 回答 (2件)

>お年寄りの年金が振り込まれている口座から自動引き落とし…



医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告することは原則としてできません。
社会保険料控除その他でも同じ考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

親の口座から引き落としとか、親の年金から天引きでは親自身が払ったこと以外の何者でもありませんから、子の控除材料にすることは無理です。

>面倒でもお年寄りの口座から現金を引き出して現金を介護施設に支払うというような…

現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族、すなわち子がが代わりに払ったと主張することもできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

自宅時同居しておれば介護施設に入っただけですから、従来どおり、生計を一にする家族と言えます。


本人口座から自動引き落としって、請求書や領収書にはどう書いてあるんですか?
あなたがその支払いをしており、そこそこの税金を払っておられたら、介護施設に支払っておられる
金額は相当の額になっているはずですから、還付額は相当すざましい金額になりますよ。
現在は年金から払っておられるので、少額になっている可能性は大ですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!