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障害者手帳の等級について。私は統合失調症で2年前、手帳申請したら2級でした。
先月、更新の為に手続きを行い、今日受け取ったら3級になっていました。

その頃はバリバリ働いていましたが、今は前の職場で倒れて意識失って仕事クビになったので、現在は無職です。

年金は3級です。

手帳の等級は変えれるものなのでしょうか?

A 回答 (6件)

同じ病気で同じような症状でも、診断書を書く医師によって障害者手帳などの等級は変わってきます。


機械的に書く医師や役所から出来るだけ福祉を受けられるようにしてくれる医師などです。
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それは気になりますね。

更新時の書類に関して前回の時となにか違ったのかもしれません。
私の障害者手帳は更新なしで永久になっていますけれども、どういった意味合いで更新されたのでしょうか。
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障害手帳の等級はあくまで症状によってなので、更新時に提出した診断書の判断になります。


自分で勝手に変えられるものではないので、2級が3級になったり、
または反対に症状が重いと病院で判断されれば1級になることもあり得ます。
病院の診断がどうなるかで変わってきますよ。
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手帳の等級は、その時に受給している障害年金の等級に応じて変わります。


例えば、手帳2級だった人が、障害年金3級になって、病状がよくなった場合、その後の手帳更新のタイミングで手帳も3級になります。
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精神障害者保健福祉手帳の発行や更新の申請は、もしも障害年金を受けているのでしたら、年金証書の写しを出すことでもできますよ。


わざわざ手帳専用の診断書を取らなくても、年金証書の写しを用意すれば更新できるのです。

このとき、精神の障害での障害年金の等級に、手帳の等級を合わせることになっています。
きちんと国からの通達が出ていて、精神の障害での障害年金を受けている人が年金証書の写しを使って手続きしたときは、年金3級ならば手帳3級、年金2級ならば手帳2級、年金1級ならば手帳1級になります。
また、現在の障害の状態がいままでよりも重いときは、障害年金の額改定請求という手続きを行なってより上の障害年金等級になれば、それに合わせて手帳の等級もより上に変えられます。

手帳だけでも、現在の障害の状態がいままでよりも重いときは、あらためて手帳専用の診断書を出して手続きすれば、手帳の等級をより上の等級にしてもらうことが可能です。
但し、障害年金も手帳も、申請すれば必ず上の級に変えてくれる、とは限りません。
総合的に判断された結果、いままでと変わらないと変わらないということももちろんあるので、念のため。

こういった手続き(より上の等級に変えてもらうための手続き)は、等級の不服申立ではありません(等級の不服請求、という言い方も間違いです。正しくは、不服申立ないし審査請求といいます。)。
不服申立は不服申立で、上の手続き方法とは別にあります。
但し、上の方法で手続きしても、又は不服申立をしても、どちらでも、認められれば、年金でも手帳でも等級を変えられます。

精神障害関係の回答にはいい加減過ぎるものも多いので、鵜呑みにしたり振り回されたりしないように。
誰とは言いませんけれども、毎回毎回の回答が見当違いな人も多数おられますから。

もし障害の状態がいままでよりも重くなった、というのが確実なことでしたら、等級を上げてもらえるような手続きをしてみても良いと思います。
働いている・働いていないとは直接関係はなく、あくまでも障害の状態が重くなっていることが大前提です。医師などともよく相談して下さい。
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障害者手帳(身体障害・精神福祉)の等級は発行側が決定する事なんで、


交付者が「等級の不服請求」を申請して認められない限りは変更は有りません。
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