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いつから憲法15条は昭恵の奉仕者に
なったのですか
公務員は全体の奉仕者だったはずです

A 回答 (4件)

まじめな憲法のお話をしますが、15条2項は、努力目標です。



あなたは、「昭恵の奉仕者」と言いますが、それはあなたの感想ですね。
因みに、私からすれば財務省の公務員は「岡本薫明主計局長の奉仕者」です。
勿論、これは私の感想です。

この条文は努力目標ですので、拘束力は一切ありません。
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9条をみれば判ると思いますが、憲法解釈


などどうにでもなるのです。

昭恵さんも、国民として全体の一部なのです
から、15条に違反しない。

こういう解釈も可能です。
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面白い言い回しだけど、昭恵夫人の具体的な受益を明確にしないと、前提がなく、成立しない質問かと。

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「憲法15条は昭恵の奉仕者」? 意味不明。

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