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相続時精算時課税制度申告は自分で出来るのですか?税理士さんに頼んだ方が良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 30年の贈与です

      補足日時:2018/03/16 10:43

A 回答 (3件)

何も難しいことはないと思いますが…


強いて言えば、役所の証拠書類を
とるのが面倒臭いです。

書類の書き方は下記に説明があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/teb …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/teb …

上げた人ともらった人との戸籍上の関係
を証明するための戸籍謄本、抄本が必要
となります。親子なら比較的楽ですが、
祖父母と孫の関係だとたどれるだけの
戸籍謄本、抄本が必要になります。
このあたりが面倒ですかね。

あと、上げた人ともらった人と住民票
も必要です。

下記から入力していけば、計算間違い
もなく、修正が何度でもきますから、
お奨めです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

そもそもというか…

贈与税の申告期限は昨日までですが、
大丈夫ですか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
税務署にまず確認された方がよいと
思います。
特に相続時精算課税ですので。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

税務署に聞いてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/16 11:06

何年分の贈与についてのお話でしょうか。


平成29年の贈与でしたら、法定申告期限が30年3月15日ですから、期限後です。
期限後申告ですと、相続時精算課税の選択届が提出できません。

平成30年以後の贈与の話でしたら、以下。
1 相続時精算課税制度は、贈与税申告書に、相続税精算課税制度を選択する届出書を添付するだけですから、税理士に依頼するほどのものではありません。

2 相続時精算制度は、メリットとともにデメリットもあります。
 遺産総額の推定、法定相続人の数、相続人間の人間状態、今後の贈与予定の有無などから、相続時精算課税制度を選択してしまって良いかどうかの判断は、専門家である税理士に相談し充分検討した上ですべきものです。
 その意味で「税理士に相談してから選択」がベストです。

3 デメリットは。
 一度選択すると撤回できないこと。
 その後の贈与者からの贈与には基礎控除額なしで20%贈与税が課税されます。贈与を受けるたびに毎年申告義務が発生します。
 相続時に精算されますが、本制度を選択後「こんなことなら、選択しなければよかった」という方もいるわけです。
 その時、選択を撤回して追徴金も納税するといっても「ダメ」です。

面倒なのは生前贈与でしたら、すでに名義変更がされているので、遺産分割協議の対象財産になりませんが、相続時精算課税を選択した財産は、連名で作成する相続税申告書に記載するので、
 「わたしはあなたが父からその財産贈与を受けたことは知らなかった」として、遺産分割協議そのものが振り出しにもどる「争議」になる可能性があることです。
 この点は国税庁は「知ったことではない」立場ですし、税理士も「私に言われても困る」立場です。
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税理士さんに頼んだほうが良いと思います。

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