1不動産の名義変更、司法書士に頼むといくら位ですか?
おそらく一概にいくら、ではなく不動産の何割(何パーセント)なのかな?と思うのですが、
何パーセントくらいですか?
1億の不動産があったとしていくら位でしょうか?
だいたいで良いので教えてください。
2、また、あまりに相場がわからないので司法書士事務所をいくつか回ろうかとも考えているのですが、
相続の場合、亡くなってから数日、など期限があるのでしょうか?
期限が切れたら罰金か何かあるのでしょうか?
不動産の持ち主の生前から司法書士事務所を探しておく事はおかしな事でしょうか?
よろしくおねがいします
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
司法書士の報酬については,昭和の頃には司法書士会が定めた【報酬規定】がありましたので,全国どの司法書士に依頼してもほぼ同額でした。
ところが現在はその報酬規定が廃止され完全自由化されており,各司法書士が独自に決めてよいことになっています。司法書士によってまちまちで,司法書士会のほうも「お客さんが納得するなら(トラブルを起こさないなら)幾らもらってもかまわない」というスタンスでいます。とはいえ,司法書士有資格者が司法書士として登録を受ける前に受ける配属研修の際に,研修先の先輩司法書士から,昔の報酬の定め方等を聞く機会もあったりする(そうでもしないと,新人は幾らぐらいを基準にすべきかすらわからない)ので,特殊な考えの司法書士(妙に安い額を提示するところがありますが,それは事業体としての維持存続を考慮しない経営をしているものと思われるので,次に依頼しようとか,以前頼んだ登記について問い合わせをしようと思ったらもう廃業していて役に立たなかった,なんてことがありえます)でもない限りは,だいたい似通った額になるのではないかと思います。
ところで実費部分,登録免許税については登録免許税法の規定があるので,これは誰がやっても同額になります。相続による所有権移転登記の場合は,固定資産税評価額に税率1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て。ただし計算上の税額が1000円に満たない場合は1000円になる)になりますので,評価額が1億円の場合の登録免許税は40万円になります。
また,評価額が0円となっている土地がありますが,墓地以外の土地は所定の方法で価格を計算することになっていますので,免許税がかからないわけではありません。
それ以外の実費としては,調査のために登記情報を取得するための費用とか,登記完了後の謄本代とかが必要だったりしますね。
まあ相続関係が複雑ではない相続であるならば,最近は自分で登記申請をする人もいます(申請書の作り方等は【法務局ホームページ】に出ています)。すぐに売却をする等の事情でもない限りは,急いで登記をしなければならないというわけでもないと思う(相続の登記であれば,いつまでにやらなければならないといった期限はありません)ので,自分でやってみても良いのかもしれません(そうすれば費用負担は実費だけで済みます)。
不動産の所有者が亡くなった@法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
No.2
- 回答日時:
昔は各専門家の法律の中で、専門家の報酬についての規定等があったはずです。
しかし、多くの専門家の法律で、報酬が自由競争になっているはずです。
司法書士も自由設定となっていたかと思いますので、司法書士によっても大きく異なることでしょう。
また、相場とありますが、依頼内容はそれぞれ状況が異なります。
不動産とありますが、お住まいの不動産となれば、土地と建物ではありませんか。セットで見るのは勝手ですが、手続き上は個別の手続きにもなります。
一つの土地のように利用していても、複数の土地であることもあります。住所地番と不動産登記の地番は必ずしも一致しませんからね。
また、また売買であれば、売買契約なども書類作成が必要ですよね。
売買で金融機関のローンなどが含まれれば、抵当権などの登記も必要となりますし、代金の授受などの立会なども司法書士の仕事であったりします。
相続であれば、相続人が一人の場合と住人の場合では大きく異なります。また戸籍謄本その他関係書類が必要となるわけですが、依頼者が用意せずに面倒な細かいものまで依頼すれば、労力も大きく異なることでしょう。
不動産の価値というよりも、不動産の数や利害関係者、登記理由となるそれぞれの手続きなどどこまで依頼されるのかでも費用が変わってくると思います。
相続は10カ月という期限がよく言われますが、あくまでも相続税の申告の期限となり、子の申告期限も過ぎたら申告できなくなるわけではありません。期限内申告であれば優遇規定や特例の規定などが利用でき、税負担が軽くなるということにつながることでしょう。
不動産の登記には期限はありませんが、速やかに行わなければならないはずです。期限はありませんので罰則等はありませんが、登記事由の当事者が亡くなったりすれば、色々と面倒が増えることでしょう。親兄弟だけの相続人だった相続登記を放置したがために、相続の相続(数次相続)などとなった場合には、相続関係者が膨れ上がり、当然当時であればスムーズだった話が、考え方の統制のとれていない数多くの利害関係者が絡むことで、通常の話し合いでまとまらなくなることも当然あります。また、死人の名での登記は認められませんから、既に次代の相続が始まっていればその次代の相続が完了して新しい名義人によるなどをしないといけません。
ご自身の都合的になんら不利益がなさそうであっても、地域で区画整理が行われれば、役所に強制的に手続きを求められるか、利害関係者全員が権利者として対応させられることもあるでしょう。区画整理までといかなくても、隣地で建物の建設と言っただけでも、建築確認その他の手続き上、境界を確認したりも必要で、放置された場合には、隣地所有者またはその代理人がその権利者全員に連絡してくるかもしれません。
ご自身がよくても、お子さんやお孫さんなど下の世代にその手続きを面倒になったうえで引き継がれることとなります。
多少先送りにする程度であれば良いですが、どうしてもお金のかかる手続きですので、今が円満ですと放置しがちでしょうけどね。手続きが面倒になるほど、司法書士などの諸費用も増えることにつながりますのでご注意ください。
No.1
- 回答日時:
1不動産の名義変更、司法書士に頼むといくら位ですか?
↑
https://www.i-sihousyosi.jp/category/1648024.htm …
1000万以下で4万。
超えると、1000万毎に5千円追加。
それにくわえて実費、つまり登録免許税。これが高い。
(課税標準額×0.4%)
相続の場合、亡くなってから数日、など期限があるのでしょうか?
↑
不動産登記ですね。
ありません。
だから、何十年もそのままにしておく、
という事例が増えて、相続が重なって
誰が権利者が判らなく
なっている物件が多く、いま問題になっています。
ただし、相続放棄をするなら三ヶ月以内です。
期限が切れたら罰金か何かあるのでしょうか?
↑
不動産相続登記では、相続人に登記を移転する
義務はありません。
義務がないから罰金もありません。
今、義務づけするか、ということで
検討されています。
不動産の持ち主の生前から司法書士事務所を
探しておく事はおかしな事でしょうか?
↑
大切なことですから、是非やっておくべきです。
しかし、
被相続人に知れたら気分を悪くするかもしれない
ので、内緒でやりましょう。
あと、銀行預金なども、相続開始が銀行に察知
されたら口座が凍結されますので、
察知される前に下ろしておくことをお勧めします。
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4万円とか、5千円とか、そういうものなのですね…。百万とか一千万の話だと思っていたのでちょっとびっくりしてしまいました。
もしくは、その実費というのが、それくらいかかるのでしょうか?
でも実費は自分でやっても同額かかってしまいますよね?
例として、5000万の不動産、1億の不動産だったらだいたいいくらくらいなのでしょうか?
(10万でおさまるくらいなのでしょうか?)
名義変更に期限や罰金がないと聞いて安心しました。
ありがとうございます!