プロが教えるわが家の防犯対策術!

父が死亡しました。母と娘である私と妹の3人が相続人です。私と妹はそれぞれ家庭も持ち家もあり、実家と預貯金全てを母に相続するつもりでいました。父の死後、預貯金がほとんどないことが判明しました。母は、遺族年金もあるので、普通の生活には困らないようです。母は、「元気なうちは家に一人で住み、わからなくなったら、年金の範囲内でホームに入れて。万が一お金が足りなくなったら、家を売って。」といいます。私と妹は、もちろん、母が生きているうちは、なにかを貰うつもりはありません。ただ、医療費や認知症に母がなってからの介護費用が年金だけで足りなくなった時、母名義の実家が売却できないのではないかと思い、今回の相続による登記を、妹と私名義にしたいと思います。私達が先に亡くなった時も踏まえて、私達の遺言も書き、主人達と4人で、母が実家に住んでいる間は売却しないと念書も書くつもりです。実家は、固定資産税評価額で3000万くらいです。この場合のデメリットを教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

特にデメリットは感じられません。


娘2名の共有不動産にしておけば、嫌な話ですが、どちらか一方の名義にしておいて勝手に売却されてしまう事を防止できます。
又、共有する者同士が、事故により、母上より先に死亡した場合の事までを遺言として残しておくアイデアも秀逸です。

母上の年金だけで、今後の生活を賄うことは、どうでしょうか。少し難しい気がいたします。
さりとて、住んでいる家を処分するのは早計で、その家に住む事が無くなった際に処分を考える方針でよろしいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。皆様のおかげで自信がつきました。特にデメリットは、ないようですね。母の年金だけで生活できない時、私達が補えればいいのですが、そればかりはわかりません。もともと、実家を売ったお金は、両親のものですから、母に惨めな思いもさせなくて済みますから、その方向でいきたいと思います。あとは、世間知らずの母をどうやって説得するかです。^_^

お礼日時:2018/03/19 01:02

No.1です。



私は、関東に住んでますが、年金内での施設、、は、ほぼ、無理、、だと

思っておられた方が宜しいかと思います。

取り敢えず、お住いの県内の、或いは隣接している県の、施設を調べてみられたら

如何でしょうか?

施設によっては、すんなり入居出来る施設もありますが、

何年待ち、、というところも多いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。私達もそう思います。年金の範囲内で入れる所は都内にはないと。母は、長野の実母が年金の範囲内で入れていたので、入れると思っているようです。自分たちの考えが、ますます悪いことではないと思っています。

お礼日時:2018/03/18 21:14

母上名義のままにしておくと、例えば認知症になったときには、成年後見人の制度を利用しないと不動産の売却ができなくなります。

手続き的には面倒になりますが、売却できないということはありません。

ただ、父上の預貯金がほとんどないことを考えると、家の相続を母上にしなくても相続税はかからない範囲だと思われます。そうであれば、娘さんが相続して娘さん名義にしておいたほうが面倒でないかもしれません。共有名義にするか、どちらか一方だけの名義にするかはよく相談なさるのがいいと思います。

ほかの方法として、リバースモーゲージという制度が最近出てきています。
https://avenue-life.jp/blog/reverse-mortgage/ban …
自宅を担保にしてお金を借りられる仕組みです。本人が亡くなったらその不動産を売却して全額返済します。
その家を娘さん家族のどちらかが引き継いで住む予定がないのであれば、使えるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。やはり、認知症になったら、売却が難しいのですね。リバースモゲージは、金利が高いので、母が絶対嫌だと言っているので、難しそうです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/03/18 11:50

お母さん名義の不動産も、母亡き後、問題なく売却できますよ。



ですから、お父さんの財産は、お母さんにすべて相続をしてもらい、

お母さんがホーム等に入られて、細々としたお金が必要になった場合、

貴女たちお子さんで出し合って(その場合、何に幾ら出費したかを記録しておく)

お母さん亡き後、不動産の名義変更をされてから売却の手続きを取ってください。

売却したお金から、お子さん達で、今まで出し合った金額を先に差し引き、

残りをお子さん達で平等に相続して下さい。

ただ、「墓守り」をされる方に、やや多めに相続されると

姉妹間の不満などのゴタゴタも出ないと思います。

貴女達、姉妹がお母さんより先に亡くなった場合は、

貴女たちのお子さんが相続する事になりますから、

先に亡くなられた姉妹のお子さんたちは、「財産放棄」をされれば

宜しいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。父が亡くなる前と後で、想像していた以上のお金がかかり、そちらが長期間ですと、私達の負担が増すことを心配しています。母は、安いところに入れてと言いますが、年金の範囲内で入れるかどうかもわからないので、母には実家を売ったお金で不自由なくホームに入って貰いたいのですが、認知症になったら、亡くなるまで売れないのを心配しています。よろしくお願い致します。

お礼日時:2018/03/18 09:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!