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ご指導お願い致します。
マンション管理組合の理事をしているものです。
当方マンションの最上階に住む区分所有者が、無断で共用部である外壁(構造壁)に換気口を設けたり、玄関ドアの形状、色、レバーハンドルを変更したり、インターホンの変更、バルコニーに水栓を設置しています。この水栓から漏水があったため発覚したのですが、原状回復を求めたところ弁護士が出てきて30年前の工事だから時効であるため原状回復に応じられないと主張しています。
最上階は一室のみで、無届けの工事なのでいつ工事を行ったかは判りません。
共用部分の無断変更に時効があるのか、ご指導頂けたらと思います。
また、判例等があるのならば、教えて頂けると助かります。

A 回答 (1件)

>弁護士が出てきて


>共用部分の無断変更に時効があるのか、ご指導頂けたらと思います。

相手が弁護士(=裁判も辞さない)を出してきてるんだから、こちらも弁護士に相談すべき状況だよ。
質問サイトで素人の意見をお伺いしてノンビリっていうのはまずい。
この時点の素人対応も後で争点にされる場合があるから怖いよ。

自治体で実施している無料法律相談や弁護士会の法律相談でもいいので、まずはすぐに行くべきだと思うよ。
きちんとした弁護士に心当たりがあるなら、有料の法律相談でもいい。30分5000円など。


参考までに。

本件は時効かどうかを争うことはないと思う。
30年前に工事したかどうかなんかどーでもよくて。
むしろ同じ土俵で争うとロクな結果にはならないかもね。
本件は原状復帰を求めるのではなくて、現時点での不適切な使用方法を是正を求めるという考え方。

特に問題になっているのは漏水であり、その漏水の原因は管理規約で認められていないバルコニーへの水栓設置であることから、その場所に水栓を取り付けることに問題があるとも考えられる。
建物へのダメージもあることもあり、使用法違反の水栓の撤去を要求する。
ただし、単に水栓を設置しただけーーー極端な例では室内からホースを引っ張っていった場合ーーなら、必ずしも無断改造には当たらないけれどね。
ベランダでベビープールを使って赤ちゃんが水浴びするのさえも禁止になるので。
そのような使い方で、さらに躯体にアンカーを打つなどなければ違反とまで追求しにくいかもしれない。

外壁(構造壁)に設置した換気口も同じく、不適切な使用方法であるのだから、使用停止と換気口の撤去および穴をふさぐように求める。

ドアのなどの変更については、被害はないのだろうし特に問題がないのであれば大目に見てもいいよ。
もちろん厳重注意意するとして総会決議にかけて、議事録にもしっかり残す。
大規模修繕等でドアの交換を管理組合で行う場合には、一区分所有者が勝手に変えたドアに関しては関知しない。(例えば高額のドアであっても補償はしない)
もちろん、以降は無断交換を厳禁とする。


相手側は弁護士出してきてるのだから、99%ケンカを売ってきている。(1%は依頼人本人に自覚がないレアケース)
管理組合側にはこの段階でも穏便に済ませようという考え方をする人もいるだろうけど、それは相手の思う壺。
こちらも専門家をつけて対処するようにしたほうがいい。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

非常に参考になる情報がありました。本当にありがとうございました。
当方の弁護士の意見に疑問を感じたので詳しい方の違った見解を聞けたらなと思いました。まさに私共と同じ考え、非常に参考になる部分がありました。
ご指導感謝しています。

お礼日時:2018/03/25 00:14

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