プロが教えるわが家の防犯対策術!

お互いSNSで知り合い仲良くなり、電話などを半年ぐらい続けました、そしたら、自分の誕生日が近くなり相手がプレゼントを送ると言われ、誕生日の2日か3日後に家にプレゼントが届きました。
プレゼントを要求したわけでもないので、素直に頂き、感謝を伝えました!その誕生日から4ヶ月し、今度はバレンタインだからと言ってプレゼントを送って来ました。それも要求してないのですが、素直に頂きました。その数日後生活費が足らなくなってしまい、相手から15000円借りたのですが、一週間後に全額返しました。ですが、その1ヶ月後に自分には妻が居ると言うことを伝えた所、騙されたといい、訴えると言ってきてます。相手の人にも旦那さんやお子様がいらっしゃる事は最初に知って居ましたが、自分に妻がいることは知らなかったみたいで、詐欺だと言われ、訴える、住所(自分の)も知ってるから、自分の住んでる知り合いに取り立てさせるとまで言ってます。これは訴えられるのですか?対象をお聞きしたいです。
因みに、相手の方とは肉体関係は一切無いです、会ったこともありません。電話、メールだけのやり取りです。

A 回答 (3件)

まず詐欺罪に該当する可能性はないので、法的には民事であって。


民事不介入の警察としては、相手にしないでしょう。

むしろ「自分の住んでる知り合いに取り立てさせる」と言う部分が、脅迫行為になりかねませんよ。

民事の方も、仮に質問者さんが敗訴したとしても、そもそも訴訟するメリットがある様な賠償額にはなる可能性はないです。
なぜなら、被害がプレゼント代くらいだから。
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相手の方が独身であり、尚且つ恋愛関係(肉体関係)があるのならば、貞操権侵害などで相手に訴えられる可能性はあるとは思いますが、お互い様ですよね。

訴える権利は向こうにはないとは思いますが。愛してるだの言い合ってた仲ですか?既婚者なので、迂闊なことしちゃうと、家族も傷つけ、全てを失うことだってあるのです。あまりに心配ならば、無料法律相談に行かれてはどうでしょうか?住所を知られてるのは怖いですね。気をつけてください。逆上したら何をするか分からない人も世の中にはいますから(自分の事は棚あげで)。
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相手の方もご家族がいるんだし、何の関係もないなら大丈夫だと思いますよ。


ただ、お金を借りたり、住所を教えたりはまずいと思います。今後はよっぽど信用ができない限り、身分を証すのは止めといたほうが身の為ですね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
気持ちが落ち着きました。
以後気をつけます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/20 23:02

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