A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
亡くなられたお父様および不動産を相続される方は、その土地建物にお住まいでしょうか?
それで他に居住用の不動産がないのであれば、小規模宅地の特例の適用が可能です。
小規模宅地の特例とは、単純にいえば330平米以下の部分を20%で評価するということです。
(適用されるには幾つかの条件があるのでそこは税務署や税理士さんなどに確認してください。)
そうすると12000万円の2割で計算できるので2400万円で控除の範囲内なので相続税は発生しません。
(他に相続財産があれば、それらと合算する必要があります。)
ここで注意が必要なのは、小規模宅地の特例を適用するためには結果として相続税が発生しなくても申告が必要になるということです。
期限内に申告をしなかった場合には本則課税として12000万円に対して課税されるので、それに対する延滞税なども加算されることになります。
No.4
- 回答日時:
遺産が、 240万円 × 50坪で 12000万円。
ざっとの計算だけど・・・
まず基本的な控除が、相続人3人だから、4800万円ある。
12000万円 - 4800万円 = 7200万円(課税遺産総額)
子供3人で分けるから。一人 7200万円 ÷ 3 = 2400万円
2400万円の遺産の相続税は
2400万円 × 0.15 - 50 = 310万円
トータルの相続税は 310万円 ×3 = 930万円
(子供2人が相続放棄しようと、この金額になる。)
相続税の求め方は、ネットで「相続税 計算」などで検索すれば、情報が得られる。
一例です。 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/so …
ただね・・・
不動産以外にほんとに財産はないの??
不動産が自宅だったら相続税が減免される仕組みもあるよ。
そもそも、坪240万円って間違いない??
相続における土地の評価は、実勢価格ではなく、もっと安い(はずの)路線価で行われるけど、それ理解してます??
悪いこと言わんから、相続に強い整理士に聞いた方が間違いないよ。
No.3
- 回答日時:
土地に対する相続税というのは、単にその面積に対して一律決められる物ではなく、土地自体も財産なわけですので評価価格という資産価値に応じてその価値をお金財産として相続しそれに相続税が掛かるとご理解いただければ良いのかと思います。
で、その土地に対する相続税については、土地の評価額の算定方法から確認しなければなりませんが、複雑でとてもこの場に書き切れるものではないので、安易ですが以下を参照してください。
https://souzokuzei-pro.com/columns/68/#content_0
No.2
- 回答日時:
>一坪240万として50坪程で…
不動産の価格表記にはいろいろな方式がありますが、何が 240万ですか。
贈与税や相続税の判断材料になるのは、
・土地・・・路線価の定められている土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・建物・・・固定資産税評価額
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
この税法基準で 240万だとしたら50坪で 1億2千万円。
法定相続人が 3人なので、
12,000万 - (3,000万 + 600万 × 3人) = 12,000万 - 4,800万 = 7,200 万
7,200 万 × 30% - 700万 = 1,460万円
の相続税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続放棄した人がいても相続税の計算には関係しません。
3人で割り算するか 1人で払うかの違いだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
あまりよく分かりませんが、ざっくりした話です。
相続人1人当たり非課税になるのは3800万円です。
それを越えた金額に税金がかかります。
生命保険とかはそれとは別に控除額があります。
遺産が土地だけとして、坪240万が50坪、計12000万なら8200万に税金がかかります。
税額はざっと2500万円くらいでしょうか?
でも240万というのは、路線価ですか?
土地の評価額は路線価で計算します。
また、故人が住んでいた宅地であれば、330平米=100坪以下は非課税だと思います。
この非課税枠は相続人も同居している必要があるのかもしれません。
そこそこの庶民の家には相続税はかからない、と聞いたことがあります。
相続税のために住んでいる家を売るハメになったらたまったもんじゃないですからね。
いろいろ法律で決まっているので、一度税理士などに相談して確実な情報を得る方がよいと思います。
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