この人頭いいなと思ったエピソード

去年、主人が亡くなって、今 1日5、6時間の週に5日、飲食店でパートをしています。国民保険なのですが、息子の社会保険の扶養に入れてもらったほうがいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、肝心なポイントが抜けていて…
    私は60歳未満で、パートの給料は10万円ぐらいです。息子とは同居です。

      補足日時:2018/03/23 06:36

A 回答 (3件)

>パートの給料は10万円ぐらいです。


>息子とは同居です。
ならば、
同居の場合、その収入が息子さんの
収入の半分未満かどうかにかかって
きますね。

いずれにしても、扶養申請してみて、
何も損はありませんから、してみては
どうでしょうか?

ひとつ気になったことがあります。
遺族年金を受給していませんか?
その場合、収入の条件には遺族年金も
入りますので、ご留意下さい。

健保組合の扶養の条件例を参考に
上げておきます。息子さんの健保も
同様な内容をご確認下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やってみます

詳しく教えていただき、ありがとうございました。
一度、扶養申請してみます!
ご親切にありがとうございました!

お礼日時:2018/03/23 07:21

扶養で加入できれば、健康保険料は、


かからなくなるので、その方が得に
なるとは思います。

しかし、肝心なポイントが質問文に
ないので、
>息子の社会保険の扶養に入れて
もらえるかどうかは、分かりません。

社会保険の扶養の条件は
・60歳未満なら
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満

・60歳以上なら
⑭年180万未満
⑮180万÷12ヶ月=15万未満
⑯15万÷30日=5,000未満
となっています。

★『収入見込み』が年間130万未満
(あるいは180万未満)で、それが
『今後』続く見込みという条件です。
パート等給与をもらう場合には、
・通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
(あるいは15万未満)
であることがポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。

また、他の条件として、
同居の場合、その収入が息子さんの
半分未満。
別居の場合、その収入が仕送り未満
である必要があります。

息子さんの加入している健康保険に
よって、条件が微妙に違う場合もある
ので、健保のサイトや窓口で条件を
ご確認下さい。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません、肝心なポイントが抜けていて…
息子とは同居で、パートの給料は
月、.10万円ぐらいです。

お礼日時:2018/03/23 06:40

入れてもらった方がいいです

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/23 06:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!