僕の父の年金のことでお伺いします。
父は昭和19年7月生まれの今年60歳です。
(62歳から報酬比例部分と定額部分で満額となり
ます。)
平成15年4月より障害基礎年金(1級)を
精神障害で受給中です。
次回診断書提出は平成18年7月です。
今年8月に特別支給の老齢厚生年金を障害者特例
で裁定請求しました(受給選択書も提出済み)。
9月に地元の社会保険事務所から厚生年金証書(
年金額は報酬比例部分のみです)がとどきました。
あと社会保険業務センターから振込み通知書が届く
と思うのですが(電話では12月の年金振込み前らしい)
(1)障害者特例というのは必ず認められるものなのでしょうか?現在受給中の障害年金より障害者特例の特別支給の老齢厚生年金のほうが金額が多いから受給選択したのであり認められないのであれば意味がない。
(2)社会保険業務センターから地元の社会保険事務所を通して電話で、公務員の共済年金の受給状況の確認がありました。父は自衛隊で2年程いたので裁定書類は届いていたのですがまだ請求はしていませんでした。
共済年金を受給していたら厚生年金の受給に関して
何か不利なことがあるのでしょうか?
以上、年金に詳しい方よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
障害基礎年金の1級を受給されているのなら、問題なく障害者の特例(特別支給の老齢厚生年金)にも該当すると思います。
一つ確認したいのですが、お父さんは厚生年金の被保険者ではないですよね。
障害者の特例が受けられるのは、被保険者でないことが条件です。(附則9条の2)
さて、年金証書に定額部分の金額が含まれていない(報酬比例部部のみ)とのことですが、どうやら12月が初回支払らしいので、11月の中旬か12月の中旬(支払日前)に改定通知書(障害者の特例が適用され、定額部分の金額が含まれたもの)が社会保険業務センターから届くのかもしれません。
この辺は、社会保険事務所に確認したほうが良いと思います。
なお、平成18年4月から、65歳以上の方については障害基礎年金と老齢厚生年金または退職共済年金との併給が可能となります。ご参考までに。
回答ありがとうございます。
>一つ確認したいのですが、お父さんは厚生年金の被保険者ではないですよね。
はい、父は現在無職の為厚生年金の被保険者ではないです。
回答者様は年金のことは詳しそうでこころ強い回答で安心できました。
No.3
- 回答日時:
状況はわかりました。
(1)についてですが、すでに社会保険事務所でご確認済みであれば受給可能と思いますが、どんな点でご心配がおありなのかちょっと良くわかりませんでした。
障害厚生年金を受給できるのであればそちらの受給になると思いますが、ご質問のケースでは障害厚生年金受給要件は満たしていないので、障害基礎年金と障害特例による特別支給の老齢厚生年金のどちらかの選択になるということで、後者の方が多いので後者で選択ということですね?
年金の障害一級なのはご質問を見れば明らかでしたね。すいません。
(2)については、障害基礎年金と老齢に関する共済とは併給出来ませんが、特別支給の老齢厚生年金とは併給可能です。障害や遺族共済とは併給制限があったはずですが、老齢年金同士は(特殊例を除くと)併給制限はなかったように記憶しています。(もちろん障害基礎年金と老齢の共済年金も併給出来ない)一応社会保険事務所にご確認されればよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
ご質問の場合非常にややこしい話になり、また障害者手帳で1級が必ずしも年金の障害等級に一致しないことから、更に話を複雑にしております。
で、特別支給の老齢厚生年金を障害者特例で受けるのが良いのか、異なるのか、共済年金との関係をどうするのかなどについて、やはり具体的に試算しないとわからないでしょう。
この辺は社会保険事務所で相談すれば、試算してもらえるはずですが、どうしているのでしょうか?
この回答への補足
補足します。
>また障害者手帳で1級が必ずしも年金の障害等級に一致しないことから、更に話を複雑にしております。
障害者手帳の1級ではなく障害等級の1級です。
>特別支給の老齢厚生年金を障害者特例で受けるのが良いのか、異なるのか
特別支給の老齢厚生年金を障害者特例で受ける方が金額的に多いことは社会保険事務所にて試算済みです。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
質問されている内容からは具体的な勤続年数や、厚生年金とは別の企業単位での厚生年金基金の加入・非加入によって支給金額が変わりますので、地元の社会保険事務所との相談をお勧めいたします。
余談ですが、一般的には『障害厚生年金』と『老齢厚生年金』とでは、1級障害で前者の方が後者よりも1.25倍の支給額となっています。
ただし、質問内容にある”特例”の如何によって変わってくるとは思いますが。。。
専門家ではないため、ここまでしか返答が出来なく、申し訳ありません。
参考URL:http://www.towninf.co.jp/p/52/52112/100.htm
この回答への補足
誤解があるようなので補足します。
>一般的には『障害厚生年金』と『老齢厚生年金』とでは、 1級障害で前者の方が後者よりも1.25倍の支給額となって います。
父が受給しているのは障害厚生年金ではなく障害基礎年金です。
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