No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私と叔父に遺産分配となるので
>しょうか?
なりません。
★叔父さんに相続権が発生することは
ほぼないと言ってよいです。
叔父さんに相続権が発生するのは、
・あなたがまず亡くなって、次に
・お母さんが亡くなった場合です。
★あなたが生きている限り、
★あなたと御両親双方以外に
★相続権は発生しません。
懸念されるのは、逆の場合です。
叔父さんに配偶者、お子さんがいない
場合です。
相続権は、お母さんと叔父さんの
両親がいなければ、お母さんに相続権が
周ってきます。
相続できるなら問題ないんじゃ…と
思われるかもしれませんが、叔父さんが借金を残して、亡くなられると、
★その借金を相続することになるのです。
それを回避するためには、相続放棄を
しなければいけません。家庭裁判所に
申し立てて放棄するのです。
そうすると、次の相続人にオカブが
周ってきます。
あなたも相続人になりえるわけです。
そこまで心配しなくてもよいと
思いますが、一応ご参考まで。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
No.3
- 回答日時:
亡くなられた方を、被相続人といいその方の相続財産を、相続が可能な方を相続人と言います。
相続人には、相続する権利に順序が付いています。
亡くなられた方の配偶者が存命であれば、どのケースになっても相続権があります。
配偶者以外の相続人の順位は、第1順位になるのが直系卑属(亡くなられた方の子孫)になります。
直系卑属がいなかった場合、第2順位の相続人は直系尊属(亡くなられた方の両親や父方の祖父母)になります。
直系尊属にあたる方がいなかった場合に、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、直系卑属については、子・孫・曾孫と続く限り、代襲権がありますが、兄弟姉妹については一代限りの代襲(甥・姪まで)しかありません。
下記に、某行政書士さんのサイトですが、亡くなられた方を被相続人とした、相続人が漫画で書かれています。
ご参考まで
http://s-gyouseisyoshi.jp/s-soudan09.html
No.2
- 回答日時:
相続は死亡した人(被相続人)の配偶者と子供からスタートして、子供がいない場合にその親、子も親もいない場合に兄弟という順番になります。
ですから、質問者さんのお母さんが亡くなった場合は、質問者さんとお父さんが相続しますし、お父さんが無くなった場合はお母さんと質問者さんが相続します。
お母さんのお母さんが無くなった場合は、お母さんとその兄弟の弟さん(つまり叔父さん)が相続します。この点はお母さんがあれこれ言っても仕方ないですね。
ですから質問者さんの家庭内での相続にはおじさんは現時点では関係ありません。
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