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主人は自営業、私はパートです。確定申告した時に、早生れの学生の控除65万円出来ないのは、悔しすぎるのですが、何か方法はないですか?

A 回答 (3件)

学生の控除ではなく19歳以上23歳未満の特定扶養控除の63万円ですね。



残念ながら法律が変わらないとどうにもなりません。
なんとなく早生まれは損をする気はしますね。
だからといって留年したり、卒業後ニートでは控除は受けられますが、本末転倒ですし。
もっとも全体でみれば養育期間が短く、早く学校を卒業し社会人になるとも言えますし、
そもそも、大学院まで進む場合と、高校で就職するのでどちらが良いかということもあります。

ただ、個人的には学生扶養控除にしてほしい気はします。
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この回答へのお礼

残念ながらですね。丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2018/03/24 07:35

>確定申告した時に、早生れの…



主語を省かないでください。
確定申告をするのは親ですか、子ですか。

>学生の控除65万円…

ってなんですか。

子が確定申告するときの「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
ですか。
それとも親が確定申告するときの「扶養控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ですか

まあどちらであってもあなたは何か考え違いをしていますよ。
確定申告とは、前年の大晦日の現況で判断するものであり、1~3月生まれの人も 4~12月生まれの人も、大晦日現在では同じ年齢なので確定申告の内容に差は出ません。

ストレートで卒業しようが留年しようが関係ありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>早生れの学生の控除65万円出来ない


意味不明です。
学生の控除65万というのはありません。
確定申告しているのであれば、
もう少し正確な申告内容を
ご提示ください。

推測に過ぎませんが…
扶養控除の特定扶養親族63万の控除
のことを言っているのでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

早生まれで損と言うのは、強いて
言えば、ストレートで今年大学を
卒業して就職してしまう場合ですかね。
年歳161718 19202122
  □□□ □□□□
学齢H1H2H3 C1C2C3C4

その場合、留年でもするか、
秋に就職すればよいのかも
しれないです。

学生かどうかは関係ありません。
その年の給与収入が103万以下か
どうかだけが条件ですから。

いかがでしょうか?
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