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祖父が亡くなりました。
生命保険の簡易的な契約内容が書かれた書類が出てきたのですが、受取人が父名義でした。祖父より先に亡くなっています。この場合、受取人は誰になるのでしょうか?父の配偶者と子供ですか?


祖父の遺産分割協議の際に提出したのですが、遺産目録には入ってなかったのですが、保険金は別の扱いになるのでしょうか?

証券番号がわからなくても、契約者の生年月日や住所等で手続きの有無は保険会社に問い合わせれば確認できますか?

質問者からの補足コメント

  • 確認したところ契約の確認が取れました。
    みなさんありがとうございました。

      補足日時:2018/03/24 10:04

A 回答 (4件)

そう、別の扱いです


保険金は「遺産」と違って受取人が受け取るものなので、一般的な「遺産」にはあたりません
よって、目録に入っていなかったのだと思います
本来父親が受け取るものだから、父親の法定相続人が受け取ります
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この回答へのお礼

なるほど。
では、父の配偶者の子供が受け取ることになるんですね。

お礼日時:2018/03/23 18:04

保険金は祖父の遺産ではありません。


相続税の対象になる場合があるだけです。

そもそも、
>簡易的な契約内容が書かれた書類
で、死亡保険に加入していると断定は
できません。
亡くなっている人が受取人なら、
その法定相続人が受取人になりますが、
お父さんが亡くなった時に解約している
かもしれないし、受取人を変更している
かもしれないです。
つまり、何の効力もない書類です。

その保険会社に問い合わせて確かめて
から、悩んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
確かにそうですね。
解約は祖父が生存してれば本人以外は無理ですよね?認知症だったので諸々手続きは無理だと思うんで…
とりあえず保険会社に諸々問い合わせて見たいと思います。。

お礼日時:2018/03/23 18:40

お母さんと子供たちです。


保険金はおじいさんからの相続ではなく、
お父さんがもらわなかったなら期限切れてるかもしれない。
その契約書に書かれた保険会社に尋ねてみることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
死亡を知ったのが1年経ってまして、弁護士に丸投げしていて保険金はさらに1年経って知りました。まだ間に合うのか、もしくは請求済み?とりあえず確認してみますm(__)m

お礼日時:2018/03/23 18:05

>祖父より先に亡くなっています。

この場合…

父の法定相続人が受取人です。

>遺産目録には入ってなかったのですが…

その時点で漏れていただけです。
追加して、そのときに決めた各人の割合どおりに分けます。

>証券番号がわからなくても、契約者の生年月日や住所等で…

それはなんとかなるでしょう。
その通知を送ってきた部署、担当者にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父が受取人でも祖父の遺産となるのでしょうか?はありがとうございますm(__)m

お礼日時:2018/03/23 18:05

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