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2人で賃貸契約締結中に片方が後日拒否した場合

もし宜しければご相談させて頂けないでしょうか。
2人で賃貸の契約手続きを行っており前回前金の支払いと各契約書への署名まで行いました。
押印と宅建の方の説明はまだの状態で今度手続きをする中、
片方と喧嘩になってしまい次回の契約を拒否したいと言い出しました。

口頭の合意でも契約の締結は成り立つというのは知っているのですが、
この押印等はしていない状態で本当に契約を拒否した場合キャンセルは成り立つのでしょうか。

また、もし契約は拒否できない場合、
片方へ契約金の半分、一部を請求する事は出来るのでしょうか。

お恥ずかしい話で申し訳ないですが、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • gookaiinさん

    すみません。補足します。

    >2人で賃貸契約締結中

    この「2人」とはどういう意味ですか?? 大家と賃借人という意味ですか??  それとも賃借人2人という意味ですか??

    → 賃借人2人になります。

    >各契約書への署名

    賃借人二人で、それぞれが賃貸借契約の乙となる契約書の事ですか??

    → 賃貸住宅入居申込書(入居審査併用)と記載があります。関係あるか分かりませんが印は押しておらずサインのみです。
    後は別途入居審査申込書があります。

    >押印と宅建の方の説明はまだの状態で今度手続きをする中、

    宅地建物取引士からの書面による重要事項説明がまだなんですね?

    ならば、不動産屋の仲介による賃貸借契約ならば、ノーペナルティで契約の申し込みをなかったことにできます。
    払ったお金も残額返してもらえまの方は次回のようです

    → 宅地建物取引の方は次回のようです。

      補足日時:2018/03/23 23:16

A 回答 (3件)

>→ 賃借人2人になります。



了解です。

>賃貸住宅入居申込書(入居審査併用)と記載があります。

これも了解です、これは「契約書」ではなく、単なる「申込書」です。
(この場合、払ったお金は、「預り金」になります。「(解約)手付け金」ではありません。)

>→ 宅地建物取引の方は次回のようです。

重要事項説明がまだなら、ノーペナルティで契約の 申し込み をなかったことにできます。当然お金も全額返してもらえます。(それが宅地建物取引業法です。)

繰り返しになりますが・・・
不動産屋の仲介による賃貸借契約は、口頭では成り立ちません。宅地建物取引士による書面による重要事項説明を受け、(重要事項説明を受けたという証拠のための書面に捺印し、)その後賃借人と大家がそれぞれ契約書に署名捺印印することによってのみ、成立します。 その後初めて金の授受が行えます。


仲介した不動産屋に行き「契約の申し込みは撤回します。預けたお金を全額返してください。」と言ってください。

それで返金についてごちゃごちゃ言い始めたら、「金を返さないということは、宅地建物取引業法違反だと思うので、都道府県庁の宅地建物取引業者を監督指導する部門に行き、客に迷惑をかける業者としてあんた(不動産屋ね)に厳しい処分を下すよう、求める。」と言ってやってください。

それで返金するでしょ。
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この回答へのお礼

詳細回答下さり大変ありがとうございました。
頂いた内容で打診してみます。
助かりました…

お礼日時:2018/03/24 09:41

質問の意味がよく分かりません。

補足してください。

>2人で賃貸契約締結中

この「2人」とはどういう意味ですか?? 大家と賃借人という意味ですか??  それとも賃借人2人という意味ですか??

>各契約書への署名

賃借人二人で、それぞれが賃貸借契約の乙となる契約書の事ですか??


>押印と宅建の方の説明はまだの状態で今度手続きをする中、

宅地建物取引士からの書面による重要事項説明がまだなんですね?

ならば、不動産屋の仲介による賃貸借契約ならば、ノーペナルティで契約の申し込みをなかったことにできます。
払ったお金も残額返してもらえます。

>口頭の合意でも契約の締結は成り立つというのは知っているのですが、

不動産屋の仲介による賃貸借契約は、口頭では成り立ちません。宅地建物取引士による書面による重要事項説明を受け、(重要事項説明を受けたという証拠のための書面に捺印し、)その後賃借人と大家がそれあおれ契約書に署名捺印印することによってのみ、成立します。


>もし契約は拒否できない場合、

宅地建物取引士による重要事項説明がまだなら、契約申し込みはなかったことにできます。ペナルティはありません。
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>前回前金の支払いと各契約書への署名まで行いました。


前金を支払ったのなら契約を前提のことですね

何もない口約束と違いますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2018/03/24 09:41

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