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精神疾患で傷病手当金を11カ月間受給していました。体調が良くなり負担の少ない職場に復職し、1年近く普通に給料を貰って働いていました。また通院もしていませんでした。しかし、職場異動があり、再び体調を崩し休職に入りました(同一の病気)。傷病手当金は1年6カ月受給できるとのことですが、1回目の受給期間を引いた残り7カ月が今回の受給期間となるのでしょうか。それとも1回目(初診)の受給から1年6カ月(復職期間も含む)超えてしまうと1回だけの受給となり、申請はできないのでしょうか。ちなみに傷病手当金は共済組合から支給されていました。どうか教えて頂きますようお願い致します。

A 回答 (4件)

傷病手当金は、同一傷病であれば最初の支給対象日から1年6ヶ月後までしか支給されません。

1年6ヶ月「分」ではないので、1年6ヶ月経過していた場合前の傷病が継続していたと判断されれば受給は無理です。

精神疾患の場合は治療を必要とせず日常生活が過ごせる社会的治癒の期間が必要になりますがどの程度の期間であれば社会的治癒とされるかの具体的な決まりはなく場合によっては数年必要と言われることもあります。
審査にあたってはおそらく、主治医に直接確認をとるなどはあるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。1年くらい通院とかしていなければ傷病が継続していないと判断され、場合によっては、受給できる可能性があるのでしょうか。加入している保険者によって、それぞれ判断が違うんですかね。

お礼日時:2018/03/24 22:22

同一の病名での受給は1回しか出来ません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/24 22:10

その「精神疾患」が、前回と、継続していたか、否か、の問題です。


前回の病気が、『治癒』していたなら、「1回目(初診)の受給から1年6カ月」は、
無関係でしょう・・。
兎に角、申請してみましょう。
お大事に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。治癒とは同一の病気で、しばらく通院とかしていなければよいのでしょうか。とりあえず申請してみます。

お礼日時:2018/03/24 22:20

最初の疾患から1年と6ヶ月の期間ですから、残念ながら今回は無理です

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/24 22:09

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