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未成年後見人と普通養子縁組について
母死別、父は健在で、先日祖父母と普通養子縁組を組みました。
私の未成年です。未成年後見人は誰になるのでしょうか?
手続きなどしない限り父のままですか?それとも祖父母になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

未成年後見人は誰になるのでしょうか?


  ↑
その養子縁組は正式なもので、ちゃんと
届け出もしているモノですよね。

その場合は養親が親権者になりますので
後見人というのはありません。

従って、祖父母が親権者になります。
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この回答へのお礼

なるほど祖父母が親権者なんですね
後見人と親権者を同じ意味として考えていたようです…
この度はありがとうございました!

お礼日時:2018/04/02 23:41

ご質問の場合,養親(親権者)が親権を行いますので,未成年者後見人が就職することはありません。



未成年後見人が必要になるのは,未成年者に対して最後に親権を行う者がいなくなってしまった場合です(民法839条)。養子は養親の親権に服すことになります(民法818条2項)ので,お母さんの死後に祖父母と養子縁組を行ったのであれば,祖父母が親権者になります。親権者がいなくなってしまった場合ではありませんので,未成年者後見人が必要とされるケースではありません。

なお,その養子縁組の効果により,実親である父親に親権は親権を行えません。法律上の手続きは祖父母が法定代理人として行うことになりますので,その点はちょっと注意が必要になると思います。
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祖父母と養子縁組を結んだんですから、


後見人は必要では有りませんよ、

祖父母は養父・養母に成りますから、
なんのてつち
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