プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日無事、高校を卒業できた私なのですが卒業祝いに夜のお遊びに誘われたわけです。
その際に保険証を持っていないと補導されると聞きすこぶるビビる大木な私なのですが、これって絶対に保険証じゃないとダメですかね?マイナンバーカードとかで済ませるとか出来ませんか?
長文すみません。誰か親切な方教えて下しぃ。

A 回答 (5件)

年齢確認が出来れば大丈夫ですから、マイナンバーカードでも免許証でも構いません。


対象は18未満禁なので、高校卒業なら大丈夫でしょう。
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解禁は選挙権限定のルールだから、他の変更は今の所予定も無い、どの辺の繁華街か判らないけれど、もう少しおとなしくしていた方が宜しいのでは、とジイは心配しとる訳ですじゃ。

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クラブとかだと、身分証持ってないと入れてくれないことがあるんで、そのことかな


学生なら学生証持ってればOKだけど、ないならマイナンバーカードでも大丈夫じゃね?

ちなみに18歳だと酒はNGなんで、入店できたとしても酒は注文しないよーに
最終的に迷惑がかかるのは店だから

今はいろいろと厳しくなってるので、店のチェックも厳しいんじゃないかと思うけど
あたしん時はそんなのなかったんで、制服で入ったこともあったけど、今じゃ考えられないね
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#2です。


補足しておくと、各都道府県の青少年保護育成条例は、回答したとおり対象が18歳未満ですから18歳になっていれば大丈夫です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91 …
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/ke …
一方、少年警察活動規則というのがあって、こちらは対象が20歳未満です。
ただ、保護、補導の対象は、次のとおりですから、酒、タバコ、ケンカなどをしなければ大丈夫です。
それとはいかいが対象行為に入っているので、無駄にうろうろしないことです。
非行少年:犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年、不良行為少年、つまり非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年、
被害少年:犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年、
要保護少年:児童虐待を受けた児童、保護者のない少年その他の児童福祉法による福祉のための措置又はこれに類する保護のための措置が必要と認められる少年(非行少年に該当する場合を除く。)
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条例の事かな?


深夜未成年だけで出かけていると条例にひっかかる自治体がある。
未成年じゃないって言い張る子がいる
その時身分証明がないと補導され保護者に連絡する場合がある。
身分証明証があればOKって事じゃないよ。

ちなみに身分証明証はマイナンバーカードでも可能です。
今回の場合ですが、ようするにあなたの年齢がわかればいいのだから・・・
でも未成年だから意味なし!(笑)
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この回答へのお礼

18歳じゃダメっすか。18から解禁じゃないんすか!!!!!

お礼日時:2018/03/26 01:27

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