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離婚後財産分与調停を申し立てしてます。

調停の中で妥協してきましたが
もう妥協は、辞めて

不調にし審判で裁判官に決めて頂こうと思っています。

ただ向こうが持ってる離婚時に強制的に書かされた便箋がございます。

財産分与としては
不動産(ローンなし
預貯金などがございます。

私は、財産分与してもらえないのでしょうか?

A 回答 (4件)

●不調にし審判で裁判官に決めて頂こうと思っています。



 ↑ 賛成です。あなたは何度も同じ事を質問されています。私を始め皆様のアドバイスが気に入らないのですか。それとも上の空でアドバイスを受け止めていらっしゃるのですか。更に、アドバイスは分かるけれども何となく、アドバイスの通にすすめる事への不安がつきまとうのでしょうか。

いずれにしても今日は右に、明日は左に、と言うように時計の振り子のように揺れ動くあなたの気持ち、気持ち中心(うつの心)の考え方を止めて、現実に発生している問題に気持ちを合わせて、その問題を解決するにはどうすればいいのかを考え行動しましょう。

あなたが気にされている、離婚時に強制的に便せんに書かされた財産分与放棄の件、その時の模様をある程度の証拠を揃えてキチンと説明出来る体制を整えておけば、あなたが負けることはありません。夫婦の財産に関する法律を少し勉強して自信をつけましょう。審判になれば、調停よりも証拠が必要になりますので、可能な限り証拠を集めたり、当時の夫婦関係を思い出して記述しておきましょう。この問題は裁判には進みませんので、調停・審判で終わりになります。意見をハッキリ主張しましょう。受け身にならないようにしましょう。相手の気持ちを考えてはいけません。自分のことだけを考えましょう。
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>離婚時に強制的に書かされた便箋がございます。


この内容がわからなきゃ話にならないですよ。
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「強制的に書かされた」と主張しても、ビデオ動画がなければ


「話し合いの結果、合意したことを記載した書面である。」と返されるでしょう。

「離婚が出来れば良い。何も財産分与は要求しない。」といった内容であっても
 裁判官は婚姻期間などを考慮して、ゼロにはしないと思います。
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強制的に何を書かされたかによるわな。



正当性がなければ無効を主張することもできるだろうけど、
相手は有効性を主張してくるだろうから、そこも裁判で争うわけでしょ。
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