【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

昔、自分の敷地内の庭に近所の犬、猫がおしっこやウンチするので困る、飼い主に注意してもやめなかったからという理由で自分の敷地内に毒まんじゅうを置いた。それを食べた犬、猫は死にました。という事件があったと思います。この場合、自分の敷地内であるのに動物愛護法か何かで毒まんじゅうを置いた人に責任ありとなったと思います。
 
以下仮定の話です。
敷地ではなく、今度は引っ越しても、鍵変えても住居侵入されるからと、家の住人が、誰か侵入したら、上から包丁が落ちてくるとか、ドアを開けた途端、ボーガンの矢が飛んでくるとか、侵入した途端死んでしまう仕掛けをして実際に侵入者が死んだ場合、罪に問われるのでしょうか?

スナイパーを数千万円で雇って、一歩でも自宅に入ったら狙撃して下さいと依頼していて実際に侵入者狙撃され死んだ場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

たとえ相手が犯罪者だとしても、その相手にけがを負わせたり、殺害することは犯罪です。

 
その可能性があることを十分知っていながら、そのようなトラップを仕掛けた場合法律上「未必の故意」として、立件できます。 正当防衛が成立するためには、必要性と相当性が必須で、このような場合どちらも満たしていないと判断される可能性が高く、犯罪になると思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

>正当防衛が成立するためには、必要性と相当性が必須

自分では必要性と相当性があるとは思うのですが、裁判官がどう思うかですね。
いろいろ考えた末だったのですが、正当防衛でいけませんか。

お礼日時:2018/03/30 10:28

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