プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2年ほど前義母が交通事故に遭いました。
横断歩道のない道路を歩いて横断中に走行してきた乗用車にはねられ、意識不明の重体となり、7ヶ月間意識が戻らず入院したまま亡くなりました。
運転していたのは20代前半の男性で、前をよく見ていなかったらしく、はねて当たるまで気付かなかったそうです。
しかしその男性、事故で車は大きく破損したため、すぐに新しい車を買って乗っていました。
免停になったりとかしないんだろうかと不思議に思っていたのですが、いずれ何らかの罰則があるのだろうと思っていました。
7ヶ月間意識不明だったこともあり、すべて警察と保険会社に任せて報告を待っていたのですが、最近まではっきりしたことはわからず、約2年たった最近、ようやく「不起訴で何の罰則もなし、割合は7(車)対3(義母)」という連絡がきたそうです。
対応はすべて義父とその近くに住む身内がしているので、離れて住む私たちは詳しいことはわからないのですが、こういった場合、結論的に妥当なんでしょうか。
義父たちはこの連絡に納得がいかず、憤慨しているようですが、私たちも「罰則がないなんて!こちらに3割も非があるなんて!」と思うばかりで実際どうしたらいいのか、普通どうなのか、まったくわかりません。
仮にも人をはねて死なせた人間が、何の罪も負わず、新しい車に乗って普通の生活をしていけるなんておかしいと思うのです。
どうなんでしょうか。私たちが起こせる行動はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

2年前とのことですが、まだ当時は交通事件の処理が今より甘かったのは事実です。


以前は飲酒や無免許などの併合罪が無ければ、死亡事故の場合でも略式起訴程度となることがざらにありました。しかし起訴猶予になったり行政処分も無かったとはとても考えにくいですが。
最近は世間の風当たりも厳しいため、ここ2年からほとんどの場合正式起訴される傾向にあります。

さてあなたの義母の事案ですが、これといった有力な目撃者もいなかったのではないでしょうか。
幹線道路の横断などではあり得るでしょうが。

有力な証人がいなかった場合、得てして加害者側が実況見分などで都合の良い申述をしますので、そのままの調書が作成されてしまうことがよくあります。

その場合特に関係者から異議が出ない場合、そのまま軽微な処罰でで終わってしまうでしょう。

略式でも起訴されて罰金刑になっていたのであれば、今となっては刑事的にはどうしようもありませんが、もし本当に不起訴になっていたのであれば、検察審査会に不起訴処分不服を申し立てる手段があります。審査結論が出るまで時間はかかりますが、弁護士などに依頼されない個人からでも十分申立は可能です。
手続きはHP上で公開されておりますので、確認してください。

死亡事故で起訴猶予になったとは思えにくいので、一度相手の住所地の区検察庁(正式起訴になっていた場合は地検でないと解らないかもしれません)に問い合わせることをお勧め致します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

現場は幹線道路というんでしょうか、一応片側2車線の国道でした。
夜ですがかなり明るく見通しのよいところで、なぜ気付かなかったのか不思議なくらいの場所です。
まわりに大きな店も多く、人通りは多少あるものの、有力な目撃者はいないようです。
不起訴処分不服について調べて検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 00:39

刑事記録を見たわけではないので断言はできませんが、7ヶ月後に死亡ということは、相手の罪は「業務上過失致死」ではなくて「業務上過失傷害」だと思います。


つまり死亡事故の扱いではありません。
故に、死亡事故よりは処分は甘いでしょうし、幹線道路で相手に速度違反がなければ、不起訴でも仕方ないと思います。

どうして相手は気がつかなった?よりも、どうしてそんなとこを横断したんだ?というのが世間一般の考え方なんでしょう。(現場を見ていないので、不起訴という検察の判断からの想像です)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ありません。
的確な回答をありがとうございました。
ちょっと納得してしまいました・・・。

お礼日時:2004/11/17 01:09

これはひっくり返すのはなかなか難しいよ、まして死人に口なし、このような交通事故結構有るんだよ、これをひっくり返すとなると莫大な時間と費用が掛かるよ、事故の目撃者も証言も必要だし、居なければ災厄だよ、警察も運転者の言いなりの調書くだからね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

こういったケース結構あるんですね。
意外と「それはおかしい!こうすべき!」という反応ではないだけでよくわかりました。
とても残念ですが、とりあえず、うちだけが特別ではないということがわかり、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 00:34

>こういった場合、結論的に妥当なんでしょうか。



検察が妥当と判断したのであって、当事者の親族でない者がとやかく言えないと思います。

>私たちが起こせる行動はあるのでしょうか。

相手を懲らしめたところで1銭の得になりません。

行動を起すとしたら弁護士基準で請求してより多くの補償を得るようすることでしょうか。
相手方保険に入っていなければ相手を懲らしめることになり、一挙両得できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相手を懲らしめるには・・・とかいうつもりではなく、人身死亡事故を起こしても罪に問われないというのは普通のことなのか、をお聞きしたかったまでで・・・。
こちら側の出方次第で相手方の処分が左右されるようなことがもしあったのなら・・・という思いもありまして。
私にとっては義母ですが、主人の実の母ですので、当事者の親族です。私が代わって質問させていただいたまでで、当事者の親族皆の思いと疑問なわけです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 00:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!