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路上に2週間くらい置いてある自転車を警察に届けて、盗難届が出ていなかった場合って警察では手が出せないって聞いたのですが、その場合は盗難届が出るまでは使っていても大丈夫何でしょうか?

A 回答 (4件)

拾得物として届け出れば、合法ですけどね

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それは窃盗になるよ、どこかで盗難届出す可能性がないとは限らない。

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自分の物では無いので使っては犯罪です。

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いいえ・・拾得物横領罪等に なります・・

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