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生活保護を受けています。
暴行で罰金がきました。払うのは分割できないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 精神疾患で労役は辛いです。

      補足日時:2018/03/29 20:33
  • 担当のケースワーカーに相談してます。
    障害年金は受けれないし、働いても少し加算されるぐらいで、生活保護は辞めて働いて暮らせないから困ってます。

      補足日時:2018/03/29 20:41
  • 相手から、胸ぐらを掴んできた!
    酔っ払いのオッサン!

      補足日時:2018/03/31 17:22
  • 働ける範囲で働いている。保護費は少ない!

      補足日時:2018/03/31 17:44
  • 相手は、生活保護の酔っ払いだ‼︎

      補足日時:2018/03/31 17:55
  • 労役は、団体で生活しなければならないって人から聞いた。病気で団体生活は無理、もう死んだ方がまし!

      補足日時:2018/04/02 18:52

A 回答 (11件中1~10件)

アメリカじゃねーんだから草むしりで家に帰れられるわけねーだろ、交通違反も略式裁判で罰金払えなかったら一日8000円の服役やぜ。

スピード違反もかねなければ刑務所やんけ
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>労役は、団体で生活しなければならないって人から聞いた。


 刑務所に入る訳ではない、社会福祉活動でしょう。
 今日はここのエリアの草むしり、とか日勤だと思います。

>払うのは分割できないでしょうか?
 裁判所に相談するしかありません。
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(生保の規定で、反社会的行為を禁じてます)


これは国民全体に言える事です。
(銀行カードローンで自営業として申し込み50万借りて返したら?)
100%審査で落ちます。また最悪の場合逮捕になるので誤った助言はやめてください。
(要は酔っぱらいのいるとこへ行かないこと。)
不可能です。
本題に入ります。
分割納付をするためには「徴収主任は、事情を調査し、その事由があると認めるとき」
という条件を満たす必要があります。
罰金を一括で納付できない時、まずは検察庁の徴収係に相談に出向く必要があります。
そこで「罰金を一括納付出来ないから分割でおさめたい」と申告します。
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罰金は事情により払えない場合は分割できますよ^^


本当に払えないとか調査入りますが。
生活保護だと、十分に分割の余地あります。
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罰金は分割できないし、払えないときは1日何円という金額で服役して支払います。

正当防衛でもケンカとみなされたら、喧嘩両成敗でアウト。
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世の中は法律で規制されてます。


相手がいくら悪くても暴行をはたらくとこっちが悪くなります。
世の中矛盾してます。
国民全体が法律によって、行動を規制されてます
個人の感情は消されます。
正しい行いであろうとそれは時には悪にもなります。
貴方が不愉快な思いをして正義なのに罰則を科せられるのが今の世の中です。
ルールに従うしかないのです。
世の中が矛盾した正義なら貴方はその矛盾の中で模索するしかないです。
真面目に生き抜く事すらバカらしくなるのが今のご時勢ですので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その通りです。

お礼日時:2018/03/31 20:04

暴行する元気があるなら働けよ

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事情を説明すると調査の上分割にしてくれると思います。

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生活保護から、


罰金を出す
余裕あるんですか?

精神疾患で働くのわ
きついかもしれませんね。

労役に行って、
働いた方がいいと思います。
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では、担当ケースワーカーに相談してください。

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