遺失物横領で調書作成終了。書類送検されます。初犯で金額は4万5千円。弁済の方法についてお尋ねします。被害者の方の口座に振り込みをして、弁済しようと思っていたんですが、被害者の方の方が、口座を教えるのが嫌で、住所、電話、名前も知られるのはちょっと、と言ってる。と警察の方から連絡がきました。連絡のとりようもないので、自分の電話だけ教えておいてもらいました。自分も名前は伝えていません。被害者から連絡がきたら、自分は会いたくはないと言っても大丈夫でしょうか?弁済はしたいのですが、口座振り込みなら、口座と名前だけで、住所や顔は知られないから、自分はその方が良いと考えています。弁済できないまま検察から連絡が来たら、結果に影響はおおきいのでしょうか?ご存じの方がいましたら、お教え下さい
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
回答を書いていて思ったのですが、罪は刑法上の問題なのですが、弁済(弁償)は民法に基づくと思うのです。
民法による弁済が直接できないときに、法務局に供託することが出来る場合があります。
供託できる条件(理由)については、良く判りませんが供託の可否の判断は、「法務局の職員(供託官)が専門的な見地から,法律上の要件を満たしているかの審査を行っています」と、法務局の供託のサイトに記載がありました。
あなたの場合に、可能か否かは法務局の担当(供託官)にお聞きになられてもいいかなと思いましたので、追記しました。
法務局の供託のサイトです
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_ …
No.3
- 回答日時:
弁済できないまま検察から連絡が来たら、
結果に影響はおおきいのでしょうか?
↑
大きいですね。
弁済が出来て、示談が成立していれば
不起訴になる可能性が高いです。
例え起訴されても、執行猶予になるでしょう。
影響は大きいのですね。口座も電話も住所も教えたくないとの事なので、弁護士いれて交渉する余裕もないので、相手が連絡くれるのをもう少し待ってみたいと思います。教えて下さりありがとうございました。
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