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遺失物横領で調書作成終了。書類送検されます。初犯で金額は4万5千円。弁済の方法についてお尋ねします。被害者の方の口座に振り込みをして、弁済しようと思っていたんですが、被害者の方の方が、口座を教えるのが嫌で、住所、電話、名前も知られるのはちょっと、と言ってる。と警察の方から連絡がきました。連絡のとりようもないので、自分の電話だけ教えておいてもらいました。自分も名前は伝えていません。被害者から連絡がきたら、自分は会いたくはないと言っても大丈夫でしょうか?弁済はしたいのですが、口座振り込みなら、口座と名前だけで、住所や顔は知られないから、自分はその方が良いと考えています。弁済できないまま検察から連絡が来たら、結果に影響はおおきいのでしょうか?ご存じの方がいましたら、お教え下さい

A 回答 (3件)

No1です。



回答を書いていて思ったのですが、罪は刑法上の問題なのですが、弁済(弁償)は民法に基づくと思うのです。

民法による弁済が直接できないときに、法務局に供託することが出来る場合があります。
供託できる条件(理由)については、良く判りませんが供託の可否の判断は、「法務局の職員(供託官)が専門的な見地から,法律上の要件を満たしているかの審査を行っています」と、法務局の供託のサイトに記載がありました。
あなたの場合に、可能か否かは法務局の担当(供託官)にお聞きになられてもいいかなと思いましたので、追記しました。

法務局の供託のサイトです

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_ …
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この回答へのお礼

助かりました

法務局ですか。そうそう調べてみます。そういう方法もあるんですね。本当にたすかります。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/29 20:59

弁済できないまま検察から連絡が来たら、


結果に影響はおおきいのでしょうか?
  ↑
大きいですね。
弁済が出来て、示談が成立していれば
不起訴になる可能性が高いです。
例え起訴されても、執行猶予になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

影響は大きいのですね。口座も電話も住所も教えたくないとの事なので、弁護士いれて交渉する余裕もないので、相手が連絡くれるのをもう少し待ってみたいと思います。教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2018/03/30 07:02

最後の質問に対してですが、当然ながら示談(返済済み)の場合と、示談の不成立の場合には、検察の判断も違ってくるし、起訴された場合でも裁判所の判決に、影響は出てくるでしょう。


これは、民事裁判なのですから。

自治体等の、無料の法律相談でお聞きになられればどうですか。
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます。無料相談利用したことないのですが、名前とかも言わないと相談できないですよね…1週間位、電話がくるかまってみて、それから相談してみたいとおもいます。

お礼日時:2018/03/29 20:54

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