プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

変形労働時間制の会社で病気にかかり
出勤4日間分休みました。
シフトの内容を見れば8時から17時なのですが
実質残業を毎日1時間半ずつしています。(毎日同じ時間に勤務しています。)
そして、その月は一日だけ11時間働きました。(休み時間を退けて)
私は、給料明細を見た時に残業0時間と書かれていて驚きました。(欠勤分は引かれていました。)
変形労働時間制の会社だと説明も給料明細を貰うまで教えてもらっていませんでした。
納得がいかなかったので会社の上司に聞きに行くと
2月は160時間以上働かなくては残業代は出ませんとの事でした。
これは、本当に残業を貰えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法第32条関係で書かれている変形労働時間制[フレックスタイム制と裁量労働を除く]には、次の3つがあります。


 ・1か月(以内の期間を)単位の変形労働時間【法第32条の2】
 ・1年(以内の期間を)単位の変形労働時間制【法第32条の4、4の2】
 ・1週間単位の変形労働時間制【法第32条の5】
で、ご質問文には
 『2月は160時間以上働かなくては残業代は出ませんとの事でした。』
このように書かれていることから、勤め先は「1か月単位」を採用しているようですね。
 https://roudou-pro.com/columns/35/


では、1か月単位の変形労働時間制だとしたうえで、回答を書きます。
(1)この制度は就業規則(あるいは労使協定)に定めることで導入できます。
(2)この制度の特徴は、『特定の期間だけ「1日8時間」「週40時間」という労働基準法に定めた法定労働時間を超過して働かせたとしてもよい』という点です。ただし、『変形期間中(1か月以内の期間)の所定労働時間が平均して週40時間以内であること』という制限が付きます。
(3)そのため特定期間[1日8時間や週40時間を超えるとした期間]は、1日8時間または週40時間を超えても時間外にはなりませが、これは無制限ではなく、(就業規則や労使協定で)特定期間に対して定めた時間数が限度。これを超過したら時間外。
(4)一方、特定期間でない日や週の労働は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超過したら時間外。
(5)更に、変形労働期間(くどい様ですが1か月以内の期間)の実労働時間が通算して法定労働時間[今回は160時間のようですね]を超過したら、超過時間は時間外。
 但し、上記(3)(4)で時間外としてカウントされた時間数は差し引く。
(6)よって今回は、11時間労働をした日が次のどちらかに該当する場合には限り時間外労働となります。
 ・特定期間であり、且つ、11時間未満の労働時間を定めた日
 ・特定期間ではない日に該当


↓も参考に
http://www.sr-suzuki.jp/business/page00/0_4.html
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q03.html
    • good
    • 0

月何時間以上働いて残業代がつく、というのはフレックスタイム制にだけ許されています。

変形労働時間制であっても、日、週、変形期間の総枠の3段階の、各段階で時間外労働があった部分は、法定の2割5分増以上の割増賃金支払い義務が使用者にあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!