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自己破産者は成年後見人になれるのでしょうか?

A 回答 (5件)

「なれない」と考えておいたほうが良いでしょう。



まず,後見人の欠格事由(後見人になれない人)は民法847条に定められています。

民法
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
 一 未成年者
 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 三 破産者
 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 五 行方の知れない者

3号に「破産者」という言葉が出てきますが,これは「過去破産をしたことのある人」すべてを意味するのではなく,「破産をして復権をしていない人」のことです。
復権については次のページが参考になるでしょうか。

自己破産の復権とはなに?復権をしないとどんなデメリットがあるの?@自己破産プロ
 https://jikohasan-pro.xyz/kiso/jikohasanhukkennd …

話は戻って,破産手続中の人は上記3号そのもので後見人にはなれません。後見人になった後に破産した人も,この3号で資格喪失します。対して過去自己破産をして復権をした人は,それだけで後見人になれないというわけではありません。
ですが,後見人の主な職務は被後見人の財産管理です。破産者は自分の財産管理に失敗した人であるともいえるので,そんな人に被後見人の財産管理を任せて大丈夫かという不安が拭えません。
成年後見人は家庭裁判所が選任するのですが,申立ての際に適任者としてその人を書いていても,家庭裁判所の審理の過程で行われるその適任者(候補者)に対する照会で,経歴や収入・財産状況を聞かれるはずです。そこに「過去自己破産した」と書くのであれば,家庭裁判所はその人の経歴から,その人を選ぶことはしないと思います。そのような理由で,「なれない」と考えておいたほうが良いと思います。
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補足です。



破産者は、財産的に信用が無く、
ネコババするおそれがあるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/01 09:59

なれません。



他人の財産を管理するのですから、破産者には
その資格がありません。

後見人は家裁が任命しますが、かつては親族が
多かったのです。
しかし、財産をネコババする事例が多発した
ため、現在では弁護士などが任命される事例が
多くなっています。

破産者は、その点信用がないからです。


【後見人になれない人・資格のない人】
1:未成年者
2:以前に後見人などを解任された履歴がある人
3:破産者
4:本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者、直系血族
5:行方が分からない人
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/01 09:59

破産した時点で代理権消滅なので(111条)、なる前に破産してたらダメでしょうね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/01 10:00

非常に難しいでしょうね。



金銭の管理能力に疑いがありますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/31 22:41

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