プロが教えるわが家の防犯対策術!

3月に、母親が無くなりました。月々借金を返していた娘婿が、母親から、(私が死んだら、借金は、返さなくて良い)と、言われたので、4月から借金は返しません、と言って来たので、困ってます。何方か、お知恵を拝借させて下さい、宜しくお願い致します。

A 回答 (16件中1~10件)

聞いてないし嘘だと言いましょう。

借りたものは返すのが当たり前の常識だと。全額返せ、そのお金で母の供養にすると内容証明書いて送ってみてはいかがですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/04/16 07:19

補足も含めて、あまりにも情報が少なすぎます(-_-;


これだけの情報で様々な(特にお金関係の)ことを語るのは非常に危険ですので、もっと補足をお願いします。

特にこうしたお金関係の話は、主語が何かによって大きく内容変わってきます。
書かれている娘婿さんは、いったい誰からお金を借りていたんでしょう?
お母さんの「死んだら返さなくてよい」という話で、なぜ貴方が困るのでしょう?
第三者でもわかるように説明していただけませんか?

特にお金の話で【推測や類推で】物を言うのは非常に危険ですので、そのあたりを詳しく補足いただければと思います。
    • good
    • 1

お母様が、娘婿さんにお金を貸した借用書は、何かあるのですか?お母様の財産分与がある場合、そのお金を生前贈与とみなせませんか?


どちらにしろ、借用書などハッキリしたものが無い場合は、難しいですね。
それに、元々、お母様のお金なのに、何故、貴女が困るのですか?お母様が亡くなられて間もない時に、兄弟姉妹で、金銭のトラブルなど、天国のお母様が悲しんでおられます。なんとか、今後も仲良くやっていけるように、話し合いで解決して頂きたいですね。一度、専門家の意見も聞いてみたら、如何ですか?
では、お母様のご冥福をお祈り申し上げます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/04/16 07:20

こういうケースって結構あると思います。


我が家でも母親が私に「妹二人にお金を貸している」と話しましたが、母の死後妹達は「借りたんじゃない、援助してもらった」と言いました。
私自身の懐が痛いわけではないので、チャラですよ、チャラ。
ただまあ、NO12の回答者さんが仰るように、お母さんの遺産がある場合、遺産分割の割合を変えるという手もあります。
借りたお金を遺産から棒引きするんです。
とは言えあなたが困る理由が分かりません。
あなたのお金を勝手にお母さんが娘婿夫婦に貸した訳ではないんでしょ?
    • good
    • 1

娘婿がお母さんから借金して家のローンや子供の学費に充てていた、と書かれていますが、婿に焦点をあてるから複雑になるのでは?


お母さんとしてはその娘さんに貸したのであって、お母さんが亡くなったら相続として受け取ればいいよ、と言う意味にも解釈できます。

その娘さんって、あなたのお姉さんか妹さんですよね?

例えば、あなたの姉として、お母さんの相続人はその姉とあなただけの場合は、お二人が相続人となり、姉妹二人でお母さんの財産を1/2ずつ相続する。
そして、その姉は、既に「お母さんに返済していない分」は相続したとみなし、その分とそれ以外の分を合計した額が、お母さんの遺産。

例えば
その姉がお母さんに返済していない額が、1000万
それ以外の分が、500万 の場合、
お母さんの遺産は1500万円になりますよね。
その1/2があなたの相続分ですから、750万。
この750万のうち、250万は姉に請求してもいいと思います。

ただ、お母さんの意思として「1000万はその姉に相続させる」ということを姉が立証すれば、250万は受け取れないでしょう。
兄弟姉妹で相続割合が違うということは珍しくありませんから。

ただし、その姉は、その1000万を相続したという税務署への申告義務があります。
(税務署にバレなければそのまま放置しても何の制裁も受けずに済むケースもありますが)
生前贈与(贈与税)とか相続時精算課税(相続税)とかを申告していないのなら、そこを突いてみては?
まぁ、現行では、総額1500万で相続人が2人なら、相続税は非課税枠内におさまりますが。
もっと高額なら、相続税を納めなくてはなりませんし、バックレて、後々税務署にバレたら、あなたにもその被害が及ぶかもしれませんので、姉にはちゃんとしてもらいましょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/04/16 07:22

No7です。

確認したいのですが、、、
故人が娘婿に金を貸した
娘婿は毎月故人に返却していた
故人の死後、死んだら返さなくて良いとの約束があったと突然言い出した
これで合ってる?合ってるなら、私の先の回答通りです。その約束が立証出来るかどうかですね。

ひとつ心配なのは、ローンの肩代わり。ローンを組んだ人つまり借金の名義人は誰?娘婿ならどうでもいいですが、故人なら借金の相続が発生してます。相続人は夫と子供でしょうね。保証人になってるなら、保証人の地位の相続が発生してます。放棄するなら3ヶ月以内ですよ。司法書士に相談が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/04/16 07:23

文面からは、返さなくても良いとしかいいようがありません。

お母さんがした借金です。その債務者が亡くなったのですから返したくても返せません。

娘婿と母親との約束は身内の約束の問題です。お母さんの債権者と、娘婿さんは何の関係もないのですから。
    • good
    • 0

貸し方がおかしい。

母に貸したのなら、娘婿は返さなくていいってのは法的にあなたは知ってなきゃいけない。彼は母からもらったのでしょ?なあなあの結果ですよ。あげる、貸すは契約ですから。
    • good
    • 0

肩代わりしていたのを返済させていたんですね。


常識だと、返済し続けてほしいですし
肩代わりした時の財産は誰のものなんでしょうか。
お母さんの? お母さんの財産を生前贈与かなんかでもらってた形になるんですよね。

額が大きいですし、相続などかかわってくる話なので、弁護士に相談した方がいいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/04/16 07:24

認めるしかありません。

そういう約束なのだから。デッチ上げなら別ですが、あなた、それに関して故人から何か聞いてますか?娘さんは聞いてますか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/04/16 07:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!