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年金特別便の払い込み額の所が、元、3公社だと*になっているのは、なぜてすか?今、公務員で共済に統合されていると、説明にはあるのですが、よく解りません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

3公社に勤務していた人の場合、以下の3期間について、一般の厚生年金と扱いが異なる場合があるため、ねんきん特別便(定期便)への納付記録がなされない場合があります。



・昭和61年3月以前
標準報酬月額制度が導入されていませんでした。掛金の基礎となった基本給などの記録がないため、それまでの一定期間の俸給額にある係数を掛けた額を標準報酬月額にすると定められました。したがって、61年3月までの標準報酬月額はすべて同額になっています。年金受給額を計算する際の、評価率も期間をとおして同じ値を使います。

・昭和61年4月~平成9年3月
標準報酬月額が導入されましたが、年金機構では3公社の保険料率が不明だったため、保険料の納付額を計算することができませんでした。なお、年金受給額は保険料納付額によるのではなく、標準報酬月額により計算します。

・平成9年4月以降
一般の厚生年金と全く同じ仕組みになったため、納付額の計算も可能となりました。

なお、3公社職員だった人の場合、平成27年の公務員共済の厚生年金への統合とは直接関係しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/04/07 13:00

そのとおりなんじゃないですか?A^^;)



三公社(JR,JT,NTT)にお勤めだった
のではないですか?

その期間がある場合、
「ねんきん特別便年金記録のお知らせ」
の備考欄にその月数を表示しています。
加入記録の詳細はそれぞれの組合に
訊く必要があります。

三公社は民営化された経緯がありますが、
平成9年4月に厚生年金に統合された
データは未反映といった状況にあると
聞きます。

以下を参考にして下さい。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kirokutorikumi/tokub …
http://www.nenkin.go.jp/faq/kirokutorikumi/tokub …
下記25ページあたり
https://www.nenkin.go.jp/n/www/sic/pdf2/02_2_net …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/04/07 12:59

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