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自殺宣言は法的に慰謝料を取られますか?
死ぬなら既婚者の家の前で死にたいと言ったら、既婚者に法的にお金を取られますか?また実際に家の前で死んだら私の家族は名誉毀損でお金を取られますか?

A 回答 (3件)

自殺宣言は法的には脅迫罪も名誉毀損も関係ありません。

法的には勝手に死んだだけであって、道連れにするとか言ったりしなければ被害者の自由意思を制限されてないからです。

ただし、死ぬ死ぬと家の前で張り付いてたり、電話をかけまくったりすれば、ストーカー規制法にかかる可能性はあるでしょう。
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文面だけで判断する限り法的にはどちらも取られません。

慰謝料というのは実際に相手が損害を被った場合だけです。
1.自殺宣言も死にたいといってもまだ相手がまだ損害を被ってはいないからです。
2.あなたが成人でしたら仮に相手が損害を被ってもあなた以外の人には慰謝料を請求できません。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/04/02 11:26

>既婚者に法的にお金を取られますか?


微妙ですけど
脅迫扱いになんとか出来れば可能性はあるかと

>また実際に家の前で死んだら私の家族は名誉毀損でお金を取られますか?
名誉毀損はなんとも言えませんが
まぁ迷惑料的なのはあるかもしれませんね

あなたがどういった経緯でそのようになったのかというのが重要だと思うので
それだけの情報じゃあなんとも言えません
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