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国民健康保険に一ヶ月加入して健康保険に切り替えると国民健康保険に加入していた一ヶ月分の納税は決められた額が送られてきて支払えば良いのかどうなるんでしょうか?
初めてなのでお願いします

A 回答 (4件)

市町村役所にて相談しましょう。



社会保険等の健康保険への手続きは、国民健康保険の手続きに連動しません。
したがって、まずはあなた自身、または代理人による国保の脱退手続きがまず必要です。
この手続きがないと、社会保険等の健康保険へ切り替わったことを市町村役所は知りえませんので、当然、質問のような場合には1か月分どころか、今後も請求されることとなります。最悪放置するなどとなると、督促処理などをされたり、差し押さえに発展する恐れもあります。

次に、国民健康保険は、多くの自治体が月割保険料ではなく、期割保険料として請求していることでしょう。しかし、年の中途での加入や脱退の際には月割計算の上で清算を行いうこととなります。
このようにあなたの手元に届く納付書では、月割保険料ではないと思われますので、上記の脱退手続き等をした上で、払うべき保険料を確定させる必要があります。
払い過ぎの場合には、当然還付として帰ってくることとなりますが、何カ月もかかることもあると思います。多少の延滞であれば、延滞金がかからない、かかっても軽微ということもありますので、明らかに払わないといけない保険料は速やかに払い、清算が必要な保険料の納付書については、脱退手続き等を速やかに行い、その際に保険料計算を再度してもらって残りの保険料の納付書を発行してもらい納付するほうがよいかもしれません。
お金に余裕があるのであれば、払いすぎておけば延滞金などはかからないことでしょう。
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一部、補足します。



社会保険は『月末』に加入している
保険機関に『月単位』の保険料を
払うのが原則です。

日割りなどという制度はありません。

ですので、
社会保険加入が5月1日でなくても
5月末まで『に』加入できていれば、
5月分の国保の保険料はかかりません。

前述で『に』が欠けていて、誤解を
受けそうだったので訂正します。

申し訳ありませんでした。
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社会保険は『月末』に加入している


保険機関に保険料を払うのが原則です。

その前提条件でどうですか?

質問文では曖昧な表現なので、
よく分かりません。

4月1日から4月末まで国保で、
5月1日からは社会保険に加入
であれば、おっしゃられている
ように、国保1ヶ月分を払う
ことになります。

社会保険加入が5月1日でなくても
5月末まで加入できていれば、
5月分の国保の保険料はかかりません。

いかがでしょう?
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とりあえず額面通りを納める。


あとは切り替えた日によって日割り計算とかで還付金がでるだろう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/04/02 23:18

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